韓国に在住する外国人が最も恐れる通知の一つが 「出入国事犯審査出席要求書」 です。飲酒運転、暴行事件、麻薬調査、不法就労、ボイスフィッシング関与 — 形は違えど結果は似ています。ビザ更新拒否、永住権不許可、強制退去命令。
VISION 行政書士事務所は 2018 年から 1,000 件以上の事犯審査を扱ってきました。最も多く聞く質問はこうです。「罰金を全部払ったのに、なぜまた呼ばれるのか?」 答えは明確です。刑事処罰と出入国行政処分は別個の手続です。本ガイドは事犯審査通知を受けた外国人がまず知るべきすべてを段階的に説明します。
1. 出入国事犯審査とは何か
「出入国管理法」第 46 条および第 68 条に基づき、出入国関係法令違反または刑事事件関与の外国人について、その韓国在留資格を再審査する 行政手続 です。
3 つの核心ポイント:
- 刑事手続とは別個の手続です。 検察の起訴猶予や法廷の罰金刑が確定しても審査は終わりません。
- 出入国・外国人庁が単独で決定します。 弁護士なしでも可能ですが、行政書士または弁護士の同伴で結果が大きく変わります。
- 結果:在留許可、資格変更、出国命令、強制退去、入国禁止のいずれか。
つまり、韓国で正常な在留活動を継続できるか否かが決定される手続です。
2. 誰が事犯審査の対象になるか
最も多い 8 つの状況:
(1) 飲酒運転検挙
血中アルコール濃度に関わらず、1 回の検挙でビザ更新時の事犯審査が始まります。0.03% 以上で刑事入件、0.08% 以上で強制退去可能性が大幅上昇。詳細は 外国人飲酒運転事犯審査。
(2) 刑事事件関与
暴行、窃盗、詐欺、名誉毀損 — どんな刑事処罰も出入国に通報されます。罰金刑でも累積や暴力性があれば強制退去事由。詳細は 刑事事件とビザ防御。
(3) 麻薬類調査・起訴
大麻、コカイン、覚醒剤等は重大犯罪に分類。本国で合法な大麻も韓国では処罰対象であり、即時の資格取消リスク。詳細は 麻薬類強制退去。
(4) 不法就労 / 資格外活動
D-2(留学)が週 25 時間超勤務、E-9 が許可なく事業場変更。本人と雇用主の双方が処罰されます。詳細は 不法就労処分。
(5) 虚偽記載 / 書類偽造
学歴偽造、在職証明偽造、偽装結婚等が発覚すれば永久入国禁止が可能。
(6) ボイスフィッシング・詐欺関与
単純な受け渡し役でも刑法上の共犯として処罰され、出入国は非常に厳格に審査します。詳細は ボイスフィッシング処罰。
(7) ビザ延長・資格変更拒否
審査中に過去の記録が問題化し補完命令や拒否となった場合。30 日以内の異議申立または補完提出が必須。詳細は ビザ延長拒否対応。
(8) 入国禁止状態での再入国試行
過去に強制退去・事犯処分により入国禁止中の場合、入国禁止解除申請による事前整理が必要。詳細は 入国禁止解除ガイド。
3. 通知を受けたら直ちに行うべき 5 つのこと
時間が結果を左右します。 VISION の一貫した統計:通知後 7 日以内の行動が結果の 80% を決定します。
(1) 出席要求書を熟読する
日付、場所、事由、必要書類を正確に確認。全ページを撮影・保管。韓国語が難しければ多言語対応の行政書士に直ちに翻訳・解釈を依頼。
(2) 案件関連書類をすべて整理
- 刑事処罰書類(判決文、略式命令、処分通知書)
- ビザ関係書類(外国人登録証、パスポート、現ビザ写し)
- 雇用関係書類(在職証明、四大保険加入記録)
- 家族関係書類(婚姻関係証明、子女出生証明)
- 韓国在留貢献立証資料(納税内訳、奉仕活動、TOPIK 等)
(3) 情状酌量資料を収集
判事や出入国職員が「この外国人は韓国にとって有益だ」と判断できる資料が結果を変えます。奉仕活動、TOPIK 合格証、上司の嘆願書、家族扶養立証等が効果的。
(4) 理由書・嘆願書を作成
単なる弁解ではなく、「なぜ今回のことが再発しないか、そしてなぜこの外国人の在留が韓国社会に有益か」 を出入国の視点から論理的・説得的に整理した文書。
(5) 専門行政書士または弁護士へ相談
単独出席では何を述べ、何を強調すべきか分かりにくい。出入国実務に通じた専門家の同伴と事前シミュレーションが決定的な差を生みます。
4. 事犯審査結果:何が決定されるか
| 処分種類 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 在留許可 | 既存資格維持または条件付延長 | 正常在留可能 |
| 資格変更・短縮 | ビザ種別変更、期間短縮 | 事業・就労・家族影響 |
| 出国命令 | 自発的出国命令、通常 30 日以内 | 再入国可能だが今後ビザ影響 |
| 強制退去 | 強制送還 | 5 年以上入国禁止可能 |
| 入国禁止 | 一定期間入国不可 | 1 年〜永久 |
最大の差は 「出国命令」と「強制退去」。出国命令は自発的出国扱いで比較的軽い入国制限ですが、強制退去は韓国永住・国籍申請に永続的欠格事由となります。
5. 行政書士 vs 弁護士の役割
| 領域 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 出入国行政手続(審査出席、書類作成) | ⭐ 専門 | 可能 |
| 刑事法廷弁護(一審・二審) | 不可 | ⭐ 専門 |
| ビザ申請・延長・変更 | ⭐ 専門 | 可能 |
| 行政審判・行政訴訟 | 行政審判可 | すべて可能 |
| 費用 | 一般的により合理的 | 案件別差異大 |
多くの外国人事犯審査は刑事手続終了後の行政手続であるため、行政書士の同伴がコスト効果的です。 刑事弁護が同時に必要な場合(一審進行中等)、VISION 行政書士事務所は提携弁護士と連携して行政・刑事を同時対応します。
6. VISION 行政書士事務所の 5 ステップ標準対応
1,000 件の事犯審査経験を経て確立した標準手続:
Step 1. 受付・無料初回診断(24 時間以内)
状況を正確に把握し、案件のリスク度を診断。多言語対応;KakaoTalk・WeChat・LINE・WhatsApp いずれも可能。
Step 2. 詳細診断(2〜3 日)
刑事記録、出入国記録、ビザ歴を詳細分析。予想される処分と決定的になる資料を明確化。
Step 3. カスタムチェックリスト送付(3 日以内)
個別案件に必要な書類リストと収集方法を送付。依頼人が収集できるものと事務所が代行するものを区別。
Step 4. 書類完成(出席 7〜10 日前)
理由書、嘆願書、情状酌量資料の完成。弁護士または行政書士の検討を経て最終書類パック制作。
Step 5. 出席同伴・後続戦略(当日 + 結果後 30 日)
出入国事務所同伴または事前シミュレーション。結果通知後 30 日以内に後続ビザ戦略(異議申立、自発的出国、資格変更等)を提示。
本事務所は 行政書士法に基づく書類作成・提出代行 を行います。法廷代理・刑事弁護が必要な場合、提携弁護士を紹介します。
7. よくある質問(FAQ)
上記 FAQ セクションで 10 個の核心質問と回答を整理しました。事案別の質問は以下のクラスター記事で確認してください。
結び:時間が結果を左右します
事犯審査の通知を受けた外国人の中で最も多く聞く後悔は 「もっと早く専門家に頼めば」。1 つの処分が今後 5 年、10 年の韓国在留計画を逆転させ得ます。
VISION 行政書士事務所は無料初回診断を提供します。気軽にご相談ください。 韓国語、英語、中国語、日本語すべて対応可能。