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外国人の刑事事件とビザ — 暴行・窃盗・詐欺の処罰後の事犯審査と強制退去(強制送還)

暴行・窃盗・詐欺などで刑事処罰を受けた外国人が、事犯審査で強制退去が検討される場合に備えて知っておきたい段階別の対応。起訴猶予・示談・情状酌量の考え方と、事犯審査の前に整えておく疎明資料を解説します。

執筆 · サンシャイン行政書士事務所
警察官が手錠をかける手元の写真: 外国人の刑事事件とビザ — 暴行・窃盗・詐欺の処罰後の事犯審査と強制退去(強制送還)

暴行、窃盗、詐欺、名誉毀損 — 韓国で刑事事件に巻き込まれた外国人が最も恐れるのは、処罰そのものよりも**「ビザがどうなるのか」**です。

よく問題になる5つの罪名と事犯審査で検討される点、そして準備できる対応を整理しました。

1. 外国人が巻き込まれやすい5つの刑事事件

(1) 暴行・傷害

職場でのもめごと、飲み会での暴行、家庭内暴力、偶発的な衝突などが典型です。

  • 単純暴行(被害が軽微):刑事処分の内容と経緯により、事犯審査で在留の継続が検討されることがあります
  • 傷害(医師の診断書あり):強制退去が検討されることがあります
  • 特殊暴行(凶器、多数):より重い事由として検討されることがあります
  • 処分は個別の事件によって異なります

(2) 窃盗・詐欺

  • 単純窃盗(被害額が少額):被害額・被害回復・経緯などが考慮されることがあります
  • 常習・特殊窃盗:強制退去が検討されることがあります
  • 詐欺(特殊詐欺への加担を含む):別のガイドを参照

(3) 名誉毀損・侮辱

  • インターネットのコメント、SNS の投稿でも処罰され得る
  • 示談すれば処罰を免れることがある(反意思不罰罪)

(4) 性犯罪

  • 強制わいせつ、セクシュアルハラスメント、デジタル性犯罪
  • 1回でも強制退去や入国禁止が検討される重大な事由となり得ます
  • 身上情報の登録 + 就業制限
  • 示談は可能だが刑事処罰は免除されない

(5) 飲酒運転

2. 刑事処分の段階別に見るビザへの影響

刑事処分 意味 ビザへの影響
嫌疑なし・無罪 罪がない ビザへの影響なし(ただし事犯審査は進行し得る)
起訴猶予 罪はあるが処罰しない 事犯審査の対象だが軽い処分の可能性
罰金刑(略式命令) 正式な処罰 事犯審査の対象。金額と罪名により差
宣告猶予 刑の宣告を先送り(2年経過で免訴とみなす・刑法第60条) 事犯審査の対象。処分は個別の事件によって異なる
執行猶予 刑の宣告後に執行を猶予 強制退去が検討されることがある
懲役の実刑 実際に服役 強制退去が検討される重い事由となり得る

重要: 刑事処分が軽くても事犯審査は別です。逆に刑事処分が重くても、情状酌量が受け入れられれば資格を維持できます。

3. ビザを守るための5段階戦略

Step 1. 刑事手続きの段階で事犯審査に先回りする

刑事手続きが終わった後に事犯審査の準備を始めると、時間が足りなくなることがあります。刑事手続きの進行中に次を確保しておく必要があります。

  • 示談書、処罰不願書
  • 情状酌量資料(家族、職場、韓国への貢献)
  • 反省文(韓国語で)

Step 2. 処分結果を事犯審査の視点で整理し直す

刑事処罰が決まったら、その処分が事犯審査でどう見えるかを分析します。

例:

  • 「罰金200万ウォン」→ 出入国職員の見方:暴力性の犯罪、累積の懸念
  • 「起訴猶予」→ 出入国職員の見方:正式な処罰ではないが事実は認定されている
  • 「執行猶予6か月、猶予2年」→ 出入国職員の見方:強制退去の検討対象

Step 3. 情状酌量資料を出入国の視点で再構成する

裁判官のための資料と出入国職員のための資料は違います。

裁判官の視点:

  • 被害の回復、反省、再犯のおそれがないこと

出入国職員の視点:

  • 韓国への貢献度、退去による韓国社会の損失、家族の離散
  • 同種再犯の可能性、本国送還時の安全性

Step 4. 事犯審査の出席シミュレーション

次の質問に答えられる必要があります。

  • 「なぜ韓国に来たのですか」
  • 「この事件はなぜ起きたのですか」
  • 「再発防止のために何をしていますか」
  • 「韓国で暮らし続けて何を貢献できますか」
  • 「強制退去になったらどうなりますか」

回答は短く、明確で、責任を回避しないトーンであるべきです。

Step 5. 結果通知後30日以内の後続対応

事犯審査の結果が芳しくない場合:

  • 行政審判の請求 — 処分があったことを知った日から90日以内(行政審判法第27条)
  • 自主出国への切り替え — 処分の種類によって入国禁止期間の扱いが異なる場合がある
  • 資格変更の申請 — 現在のビザが拒否されても別の資格で申請可能

4. 実例:資料の差が結果を変える

事例A:暴行で罰金200万ウォン → 強制退去

  • 30代男性、E-7 ビザ
  • 職場の同僚とのもめごとで傷害が発生
  • 刑事:罰金200万ウォン
  • 事犯審査の提出資料:刑事判決文、外国人登録証のみ
  • 事犯審査での回答:「同僚が先に因縁をつけてきました」
  • 結果:強制退去 + 3年の入国禁止

事例B:暴行で罰金300万ウォン → 資格維持

  • 30代男性、F-2-7 居住ビザ
  • 路上のもめごとで傷害が発生(事例Aより処罰は重い)
  • 刑事:罰金300万ウォン
  • 事犯審査の提出資料:
    • 被害者の示談書 + 処罰不願書
    • 韓国居住8年、韓国人配偶者、子ども
    • 勤務先役員の嘆願書(会社の中核人材)
    • 怒りのコントロール治療プログラムの参加証明書
    • ボランティア活動3年の記録
  • 事犯審査での回答:責任の認定 + 再発防止の意思 + 韓国への貢献の意思
  • 結果:資格維持 + 保護観察処分

差は罪名でも罰金額でもありません。出入国の視点から見た資料の深さです。

5. 最もよくある5つの誤り

誤り1:「刑事事件が終わったので大丈夫です」 → 刑事手続きと出入国の行政手続きは別です。

誤り2:「罰金を全部払ったので出入国も大目に見てくれます」 → 出入国は独自の基準で改めて審査します。罰金の納付そのものは情状酌量の要素ではありません。

誤り3:「起訴猶予だから安全です」 → 起訴猶予も事犯審査の対象です。正式な処罰でないという点が情状酌量の一要素になるだけです。

誤り4:「韓国人と結婚しているので強制退去にはなりません」 → F-6 結婚ビザでも刑事事件があれば強制退去はあり得ます。家族は情状酌量の要素ですが免罪符ではありません。

誤り5:「一人で出席して正直に話せば大目に見てくれます」 → 正直さは重要ですが、出入国の視点で整理されていない回答は、かえって不利に働くことがあります。

6. 行政書士の同行が生む違い

サンシャイン行政書士事務所の刑事事件事犯審査 対応パッケージ:

  1. 事件分析(当日) — 刑事処分とビザへの影響を診断
  2. 資料の収集と整理 — 家族・職場・貢献度の資料を体系化
  3. 反省文・理由書の作成 — 韓国語 + 出入国の視点
  4. 出席シミュレーション(1~2回) — 想定質問と回答の整理
  5. 事犯審査への同行(当日) — 出入国事務所への同行、通訳、補充発言
  6. 結果通知後30日間のフォロー — 異議申し立てまたは後続のビザ戦略

7. 今すぐ始めてください

刑事事件の発生直後が最も良いタイミングです。刑事手続きの終了後に始めると、事犯審査の出席日まで時間が足りません。

初回相談 — 韓国語、英語、中国語、日本語、ベトナム語で対応可能

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よくある質問

Q. 起訴猶予になれば事犯審査は受けませんか?

起訴猶予も事犯審査の対象になり得ます。ただし起訴猶予は正式な処罰ではないため、正式な罰金刑や懲役刑とは異なる事情として考慮されることがあります。ただし処分は個別の事件によって異なります。

Q. 100万ウォン以下の罰金刑でも強制退去(強制送還)の事由になりますか?

罰金額だけでなく、罪名や違反回数なども考慮されます。暴行・脅迫など暴力性の犯罪では、罰金額が少なくても強制退去が検討されることがあります。処分は個別の事件によって異なります。

Q. 被害者と示談したのに事犯審査を受けるのですか?

示談は刑事処罰を軽くしますが、事犯審査は別の手続きです。ただし示談書と処罰不願書は情状資料として提出を検討できます。示談の際は必ず書面で受け取ってください。

Q. 正当防衛で暴行の処罰を受けた場合も強制退去はあり得ますか?

正当防衛が認められれば無罪または起訴猶予になります。しかし事犯審査では事件の経緯全体を見ます。正当防衛の立証資料(防犯カメラ映像、証人の陳述書)を事犯審査でも改めて提出する必要があります。

Q. 窃盗事件は詐欺罪と同じように扱われますか?

罪名や事件の内容によって処分は異なります。常習窃盗、凶器の使用、侵入窃盗などは、より重く検討されることがあります。動機や被害額、被害回復の有無なども考慮されることがあり、処分は個別の事件によって異なります。

Q. 故意なく起きた事故で刑事処罰を受けた場合、ビザに影響はありますか?

過失犯(過失致傷、過失致死など)も刑事処罰の対象であり、事犯審査の検討対象です。故意の有無や事故の経緯も考慮されることがあり、処分は個別の事件によって異なります。

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