出国勧告
出国勧告 — 意味・出国期限・履行しなかった場合
出国勧告は、出入国管理法第67条に基づき、地方出入国・外国人官署の長が外国人に自ら出国するよう勧告する処分です。出国命令(第68条)や強制退去命令(第59条)とは異なる処分です。
出国勧告はどんな場合に出されますか?
出入国管理法第67条第1項は、次の場合に出国を勧告できると定めています。
- 第17条(在留資格と在留期間の範囲内での在留)と第20条(資格外活動許可)に違反した人で、違反の程度が軽い場合
- その他この法律またはこの法律による命令に違反した人で、法務部長官が出国を勧告する必要があると認める場合
出国勧告書と出国期限
- 出国勧告をするときは出国勧告書が発給されます(第67条第2項)。
- 出国期限は、出国勧告書の発給日から5日の範囲で定めることができます(第67条第3項)。実際の期限は勧告書の日付を確認してください。
- 交通手段がない、病気などやむを得ない事由で期限内に出国できないことが明らかな場合、出国期限の猶予を申請できます(施行規則第33条)。
出国勧告を履行しないと
出国勧告を受けても履行しなかった人は出国命令の対象になります(第68条第1項第2号)。出国命令には期限と条件が付され、守らなければ強制退去命令書が発給されます(第68条第4項)。
再入国に影響はありますか?
出入国管理法第11条第1項が入国禁止事由として直接定めているのは「強制退去命令を受けて出国した後5年が経過していない人」(第6号)で、出国勧告はそこに含まれていません。ただし法務部長官が同項の他の事由で判断することがあるため、受け取った書類と管轄官署の案内を確認してください。
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サンシャインにできること
出国勧告を受けた方を次のようにサポートします。
- 出国勧告書の事由と期限の確認・整理
- 出国期限猶予申請の事由と疎明資料の準備
- 出国後の再入国・査証申請の準備相談
선샤인행정사사무소
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
よくある質問
出国勧告の期限は何日ですか?
出国勧告書の発給日から5日の範囲で出国期限を定めることができます(第67条第3項)。正確な日付は受け取った勧告書に書かれています。
出国勧告に従わないとすぐ強制退去になりますか?
法律は、出国勧告を履行しなかった人を出国命令の対象と定めています(第68条第1項第2号)。出国命令を受けても期限までに出国しない、または条件に違反したときに強制退去命令書が発給されます(第68条第4項)。
出国勧告と出国命令はどう違いますか?
出国勧告は自ら出国するよう勧告する処分で、期限は5日の範囲です。出国命令は出国を命じる処分で、期限(施行規則第65条:発付日から30日の範囲)と住居制限などの条件が付され、2千万ウォン以下の履行保証金を預けさせることができます(第68条第3項)。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。