出入国犯則金

出入国犯則金基準表 — 違反種別・期間別完全ガイド

出入国管理法違反に課される犯則金は、違反行為の種類と期間によって大きく異なります。以下の基準表は法務部告示を基に整理したものです。犯則金通知を受け取った方や違反の可能性がある方は、直ちに専門家にご相談ください。

外国人雇用届出義務違反

法第100条第1項第1号

外国人雇用者が解雇・退職・死亡等の事実から15日以内に届け出ない場合

違反期間犯則金基準額
3か月未満10万ウォン
3か月以上6か月未満30万ウォン
6か月以上1年未満50万ウォン

外国人登録未了

法第95条第7号

入国後90日以内に外国人登録をしない場合

違反期間犯則金基準額
1か月未満20万ウォン
1か月以上3か月未満50万ウォン
3か月以上6か月未満100万ウォン
6か月以上1年未満200万ウォン
1年以上2年未満500万ウォン
2年以上1,000万ウォン

不法就労外国人の雇用

法第94条第9号/第99条の3

就労資格のない外国人を雇用した場合。法人・個人とも処罰対象

違反期間犯則金基準額
3か月未満300万〜3,000万ウォン
3か月以上6か月未満500万〜3,000万ウォン
6か月以上1年未満700万〜3,000万ウォン

在留期間超過・在留資格外活動

法第94条第7号

在留期間超過または在留資格範囲外の活動

違反期間犯則金基準額
1か月未満200万ウォン
1か月以上3か月未満300万ウォン
3か月以上6か月未満400万ウォン

就労資格なし就労(本人)

法第94条第18号

就労可能な在留資格なく就労した外国人本人

違反期間犯則金基準額
6か月以上1年未満700万ウォン
1年以上2年未満1,000万ウォン
2年以上3年未満1,500万ウォン

体留地変更届出義務違反

法第98条第2号

登録外国人が住所変更後14日以内に届け出ない場合

違反期間犯則金基準額
3か月未満10万ウォン
3か月以上6か月未満30万ウォン
6か月以上1年未満50万ウォン
1年以上2年未満70万ウォン
2年以上100万ウォン
📌 犯則金通知を受け取ったら

期限内に納付しないと延滞金が課され、強制徴収または出国禁止につながる可能性があります。通知書を受け取ったらすぐに内容を確認し、専門家にご相談ください。

⚠️ 犯則金・過怠料・刑事処罰の違い

出入国管理法違反は、犯則金(行政通告処分)、過怠料、刑事処罰(罰金・懲役)のいずれか、または複合的に課される場合があります。特に不法就労・不法雇用・旅券偽造は刑事処罰対象となり得ます。

よくある質問

Q. 犯則金通知書を受け取りました。どうすればよいですか?
A. 通知書に記載された期限内に納付してください。異議がある場合は、出入国事務所に異議申立てができます。期限内未納の場合は延滞金が課され、強制徴収措置が取られる可能性があります。
Q. 犯則金を納付しても強制退去になりますか?
A. はい。犯則金の納付は行政制裁の解消であり、強制退去の可否は別途の犯則審査で決定されます。不法就労や薬物事件などは、犯則金納付とは別に退去審査が進む場合があります。

犯則金通知・不法雇用・在留期間超過など出入国に関するお困りごとはVision行政士事務所にご相談ください。

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本ページの犯則金基準額は法務部告示を基に整理したものです。実際の処分は担当官の裁量および個別事案によって異なる場合があります。法的アドバイスが必要な場合は専門家にご相談ください。
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