強制退去命令

強制退去命令 — 手続き・異議申立て・再入国禁止

強制退去命令は韓国の出入国管理法上、最も重い行政処分の一つです。命令発付後は保護(拘禁)措置が取られ、執行後は1年から永久の再入国禁止が課されます。

強制退去命令が発付される理由

出入国管理法第46条は強制退去対象者を規定しています。法務部が審査の結果、強制退去事由に該当すると判断した場合に命令書が発付されます。

強制退去執行手続き

強制退去命令が発付されると、以下の手続きで執行されます。

  1. 強制退去命令書の発付・当事者への通知
  2. 保護(拘禁)措置:外国人保護所への収容
  3. 異議申立(異議申立委員会)または行政訴訟の提起
  4. 執行猶予または保護解除の決定(稀なケース)
  5. 強制退去の執行(航空便搭乗後出国)
  6. 出国後の再入国禁止期間適用(1年〜永久)

Visionにできること

当事務所は強制退去命令を受けた外国人を以下のように支援します:

비전행정사사무소 · Vision
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
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よくある質問

強制退去命令に異議申立てはできますか?
はい。異議申立委員会への異議申立または行政裁判所への取消訴訟を提起できます。訴訟中に執行停止を申請すれば退去を一時猶予できる場合があります。
保護(拘禁)手続きとはどういうものですか?
強制退去命令後、外国人保護所に収容される手続きです。保護期間は原則3か月で延長される場合があります。保釈金納付または一時解除を求めることも可能です。
強制退去の執行を猶予してもらえますか?
重病・乳幼児養育等の人道的事由や行政訴訟継続中の場合、執行猶予が認められる事例があります。専門家のサポートが不可欠です。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
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