入国禁止

入国禁止 — 期間・事由・解除申請

入国禁止(입국금지)は、法務部が外国人の韓国入国を禁止する行政処分です。強制退去執行後に自動的に付される場合と、ビザ審査段階で独立して適用される場合の両方があります。

入国禁止の期間と事由

出入国管理法第11条は入国禁止対象を列挙しています。禁止期間は違反の種類と深刻さによって異なります。

入国禁止確認・解除手続き

入国禁止の確認および解除申請の手続きは以下の通りです。

  1. 入国禁止確認:在外公館(大使館・領事館)または出入国当局への照会
  2. 入国禁止解除申請書の作成・疎明資料の準備
  3. 在外公館または出入国・外国人庁への申請書提出
  4. 法務部審査(通常数週間〜数か月)
  5. 解除決定または棄却通知

Visionにできること

当事務所は入国禁止の解除を希望する外国人を以下のように支援します:

비전행정사사무소 · Vision
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
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よくある質問

入国禁止を早期に解除してもらえますか?
可能です。人道的事由(家族訪問・治療等)、長期禁止後の事由消滅、十分な疎明資料がある場合に解除申請が認容されることがあります。事案ごとの審査となるため専門家の助けが重要です。
自分が入国禁止リストにあるかどうか確認する方法は?
在外公館(大使館・領事館)へのビザ申請が最も一般的な確認方法です。国内では出入国・外国人庁に照会することができます。
入国禁止は家族のビザにも影響しますか?
入国禁止は原則として本人にのみ適用されます。ただし入国禁止者が家族の初請資格を失う可能性があり、同伴家族の在留資格に間接的な影響が出る場合もあります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
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