薬物事件
薬物事件と出入国犯則審査
大麻・覚醒剤・合成薬物などの薬物関連事件は、韓国の出入国法上で最も厳格に扱われる違反類型の一つです。刑事処分が終わった後も、別途の在留審査(사범심사)が行われる場合があります。
薬物事件が在留資格に与える影響
出入国管理法第11条第1項は、麻薬類管理法に違反した者を入国禁止事由として規定しています。すでに国内に在留中の外国人が薬物事件で処罰を受けた場合、法務部の審査を通じて強制退去または出国勧告の処分が決定されます。
- 初犯・微量・執行猶予:出国勧告+再入国禁止6ヶ月〜2年の可能性
- 使用・製造・密輸:強制退去+再入国禁止(5年〜永久)の可能性が高い
- 在留中の再犯:ほぼ全件で強制退去
- ビザ更新・変更時に薬物前科が判明:不許可の可能性
犯則審査の手続き
刑事処分(起訴猶予・罰金・執行猶予・実刑)の後、出入国犯則審査が開始される場合があります。
- 警察・検察の捜査終結 → 出入国当局への通報
- 出入国・外国人庁からの出頭要求または通知
- 審査官面談(事件の経緯、再犯リスク、生活基盤等の調査)
- 処分決定:① 在留継続 ② 出国勧告 ③ 強制退去
Visionにできること
薬物事件には迅速な法的対応が重要です。当事務所は以下のサービスを提供しています:
- 犯則審査への代理出席および意見書の提出
- 情状酌量資料の準備(自発的治療歴、家族関係、社会貢献等)
- 出国勧告の場合の再入国禁止期間短縮交渉
- ビザ更新・変更時の前科開示戦略の立案
비전행정사사무소 · Vision
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よくある質問
大麻を1回使用しただけで強制退去になりますか?
可能性があります。薬物関連違反は出入国法上の入国禁止事由に該当するため、初犯・微量でも審査を通じて出国勧告または再入国禁止処分が下される場合があります。処分の重さは在留期間、社会貢献、再犯リスク等を総合的に考慮します。
刑事裁判で執行猶予を受ければ強制退去を避けられますか?
執行猶予自体が強制退去を防ぐわけではありません。出入国犯則審査は刑事処分とは別に進行します。ただし執行猶予+治療歴+社会的基盤がある場合、処分軽減に有利な資料となりえます。
犯則審査への出頭通知を受けましたが、一人で行っても大丈夫ですか?
お勧めしません。審査での陳述内容は処分に直接影響します。行政士の同行や意見書の事前提出により、準備した陳述を行うことが結果に有利です。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案に対する法律上の助言ではありません。具体的な相談はVisionまでお問い合わせください。