韓国大使館がビザ拒否の理由を教えてくれない場合、どうやって確認すればいいですか?
在外公館は拒否の事実と理由をオンラインで通知することができ、申請人が申請した在外公館を直接訪れて求めた場合は、遅滞なく査証発給拒否通知書を渡さなければなりません。オンライン通知に理由が十分書かれていなければ、訪問して通知書を受け取るのが確実です。訪問の際は旅券と申請受付の記録を持参してください。通知書に書かれた理由が、再申請でどの書類を補うかを決める目安になります。

韓国ビザ申請が拒否された場合、正確な拒否事由を把握し、異議申立てまたは再申請戦略を立てることが重要です。拒否歴自体が将来のビザ審査に影響する場合があります。
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韓国の査証 (사증) 発給が拒否されると、拒否の事実と理由がオンラインで通知されることがあり、申請した在外公館を訪れて求めれば査証発給拒否通知書 (사증발급거부통지서) をすぐに受け取れます。再申請はまずその理由を確かめるところから始まります。선샤인행정사사무소は、拒否理由の分析、査証発給認定書の再申請書類の作成、招へい人の釈明資料の準備など、査証再申請の書類準備を代行します。拒否処分を争う訴訟手続きは当事務所の業務範囲ではありません。
| 対象 | 在外公館に査証を申請した、または招へい人が査証発給認定書を申請したものの発給を受けられなかった外国人とその招へい人 |
|---|---|
| 要件 | 査証の審査では、有効な旅券、入国禁止・入国拒否の対象でないか、在留資格に該当するか、在留資格に合った入国目的の説明、許可された在留期間内に帰国するか、資格ごとに別途定められた基準を確認します。 |
| 手続き | 拒否の事実・理由の確認(オンライン通知、または在外公館訪問時の査証発給拒否通知書)→ 理由の分析 → 書類の補完 → 在外公館での査証再申請、または査証発給認定書の再申請 |
| 必要書類 | 査証発給拒否通知書(または拒否通知の内容)、旅券、査証発給申請書、拒否理由を補う資料(入国目的・資力・関係の証明など)、招へい査証の場合は招へい人の書類 |
| 処理期間 | 再申請までの待機期間について法律に一般的な定めはなく、管轄機関の事情によって異なります。結婚同居目的の査証は、許可されなかった日から6か月が過ぎた後に再申請できます(出産など差し迫った事情がある場合は例外)。 |
査証発給拒否は、在外公館(大使館・領事館)または出入国当局が申請要件を満たしていないと判断した場合に行われます。
ビザが拒否された場合、以下の手続きを検討してください。
当事務所はビザ拒否に対応する外国人を以下のように支援します:
各回答は結論を先に示し、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順に説明しています。
在外公館は拒否の事実と理由をオンラインで通知することができ、申請人が申請した在外公館を直接訪れて求めた場合は、遅滞なく査証発給拒否通知書を渡さなければなりません。オンライン通知に理由が十分書かれていなければ、訪問して通知書を受け取るのが確実です。訪問の際は旅券と申請受付の記録を持参してください。通知書に書かれた理由が、再申請でどの書類を補うかを決める目安になります。
招へいしようとする人は外国人に代わって査証発給認定書 (사증발급인정서) を申請できるため、韓国内の会社が改めて招へいする方法があります。ただし査証発給認定書にも査証と同じ発給基準が適用されるので、前回の拒否理由が解消されていなければ結果は変わりにくいでしょう。前回の拒否理由を補う資料とあわせて、雇用契約書、事業者書類、在留資格ごとの要件書類を準備してください。査証発給認定書が発給されない場合は、拒否の事実と理由を記した通知書がオンラインで通知されることがあります。
結婚同居目的の査証では、交際の経緯と婚姻の意思、当事国の法令に基づく婚姻の成立、招へい人の所得要件、基礎レベル以上の韓国語能力、夫婦が一緒に暮らせる住居などが審査されるため、許可されなかった項目を見極めて補う必要があります。婚姻の真実性が問題だったのであれば、交際の過程がわかる写真・メッセージの記録・訪問記録や、両家の交流を示す資料を充実させます。招へい人の所得・住居の資料と、被招へい人の韓国語能力の資料もあわせて見直してください。許可されなかった日から6か月が過ぎれば再申請でき、出産など差し迫った事情があればそれより前でも申請できます。
招へいする人が虚偽招へいや不法雇用など出入国管理法違反、または一定の他の法律違反で処罰を受けたり反則金を納めたりしてから所定の期間が過ぎていなければ、査証発給認定書が発給されないことがあります。違反がない、または期間が過ぎているのであればこの理由には当たらず、他の要件を満たしているかを確認すれば足ります。招へい人の処分内容(判決文・通告処分の書類)と納付日・確定日の資料を確認し、該当するかどうかを判断してください。最近の外国人雇用の届出義務を守っているかも審査対象になり得るため、届出の記録もあわせて整理します。
査証の審査では、在留資格に合った入国目的を説明できているか、許可された在留期間内に本国へ帰国すると認められるかを確認するため、この二つの点を書類で示す必要があります。目的が在留資格と合っていなかったなら、合う在留資格に切り替えて申請することを検討し、目的は合っていても証明が弱かったなら資料を補強します。招へい状、日程表、本国での在職・在学証明、財産・所得の資料、帰国便の予約などを準備してください。再申請までの待機期間について法律に一般的な定めはありませんが、補完をしないまま出し直すと同じ結果になりがちです。
査証の審査では、法令上の共通基準に加えて在留資格ごとに法務部長官が別途定めた基準も確認されるため、申請した資格の基準と提出書類を一つずつ照らし合わせる必要があります。拒否通知書に書類不備と書かれていれば該当書類をそろえればよく、理由が一般的な文言であれば資格ごとの基準全体を見直します。拒否通知書、以前提出した書類の写し、資格ごとの提出書類一覧を並べて比べてください。翻訳・公証が必要な書類は準備に時間がかかるため、再申請のスケジュールに織り込んでおく必要があります。
その可能性はあります。査証の審査では入国規制の有無が共通して確認され、多くの在留資格の基準では出国命令・強制退去の処分や韓国の法令違反の前歴が審査要素になっています。入国規制がかかっている場合は、査証書類の補完よりも入国規制の解除申請が先です。規制がなければ、過去の違反の経緯とその後のまじめな生活を示す釈明書で対応します。過去の処分書、反則金の納付領収書、出国記録、本国での在職・家族に関する資料を準備してください。どちらに当たるかは、まず査証発給拒否通知書の理由で確認するのがよいでしょう。
在留資格ごとに基準が異なるため一律には言えず、申請する資格の基準を確認する必要があります。たとえばワーキングホリデー(H-1)査証には、居住国の犯罪経歴証明書で罰金300万ウォン以上の刑が言い渡され確定した事実が確認されると発給しないという基準があり、結婚同居目的の査証では、夫婦が互いに犯罪経歴の情報を提供したかが審査されます。犯罪経歴証明書の原本と翻訳文、判決内容と刑の執行を終えたことを示す資料を準備してください。拒否された場合は、まず拒否通知書に書かれた理由が犯罪経歴なのかを確認します。
査証の審査では入国禁止・入国拒否の対象でないことが要件として確認されるため、禁止が続いている間に同じ書類で再申請しても結果は変わりにくいでしょう。禁止の理由がなくなった、または事情が変わったのであれば、まず入国規制の解除申請を準備し、解除が確認されてから査証を再申請するのが正しい順序です。査証発給拒否通知書、禁止理由に関係する過去の処分書類、理由が解消したことを示す資料をそろえておいてください。解除の処理期間は法律で定められていないため、入国の予定には余裕を持たせる必要があります。
非専門就業(E-9)の在留資格で韓国に5年以上滞在した事実があるとE-9の査証発給認定書を発給しないという規定があり、船員就業(E-10)と合算した期間が5年以上の場合も同じです。ただし外国人勤労者の雇用等に関する法律に基づいて就業活動期間が延長された場合、その延長期間は計算に含めません。過去の外国人登録の記録、出入国記録、就業活動期間の延長を示す資料をもとに、実際の滞在期間を計算してみてください。この要件に当たるのであれば、同じE-9での再申請よりも他の在留資格の要件を検討するほうが現実的です。
査証発給規制者 (사증발급규제자) とは、査証の発給について法務部長官の特別な承認を得なければ査証を受けられないと定められた人のことで、在外公館がこの人に査証を発給するには法務部長官の承認が必要です。規制者に当たらなければ在外公館の段階で審査が進みますが、当たる場合は承認手続きが加わり、審査の段階が増えます。申請の際は、過去の処分書類と規制理由が解消したことを示す資料を最初からあわせて提出してください。承認手続きの処理期間は法律で定められておらず、案件ごとに異なります。
事実と異なる記載をしたり隠したりしてはいけません。虚偽の内容で査証や査証発給認定書を申請することは法律で禁止されており、虚偽や不正な方法で受けた許可は、後で発覚すれば取り消されることがあります。以前の拒否や過去の違反はそのまま記載したうえで、その理由がどう解消されたかを示す釈明書と証明資料を一緒に提出するのが適切な対応です。拒否通知書と過去の処分書類をあらかじめ用意し、申請書の記載内容と食い違いがないか照らし合わせてください。