出国勧告
出国勧告 — 意味・対応・再入国禁止
出国勧告は、韓国の出入国当局が外国人に対して自進出国を勧告する行政処分であり、強制退去命令より軽い処分です。しかし指定期間内に出国しない場合、保護(拘禁)・強制退去手続きに移行します。
出国勧告とは何か?
出入国管理法に基づく出国勧告は、法務部が犯則審査または摘発の結果として発付する行政処分です。強制的な執行はありませんが、期間内に出国しない場合は保護および強制退去命令に切り替わります。
- 処分レベル:強制退去より低い段階の処分
- 対応期間:通常7〜14日以内の自進出国を求める
- 再入国禁止:出国後、一定期間(6か月〜数年)の再入国制限の可能性
- 不履行時:保護(拘禁)・強制退去命令への移行可能性
出国勧告の処理手続き
出国勧告は犯則審査または摘発後、以下の手続きを経て発付されます。
- 犯則審査または在留違反摘発
- 出入国・外国人庁での面談・審査
- 出国勧告通知書の発付
- 指定期間内の自進出国の履行
- 出国後の再入国禁止期間の適用
Visionにできること
当事務所は出国勧告処分を受けた外国人を以下のように支援します:
- 出国勧告処分に対する行政審判の可否検討
- 処分軽減のための疎明資料の準備
- 再入国禁止期間短縮のための交渉
- 自進出国後の再入国禁止解除申請支援
비전행정사사무소 · Vision
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よくある質問
異議申立てをすれば出国を猶予してもらえますか?
行政審判の提起自体は出国義務を自動的に停止しません。執行停止申請を併せて行えば、一時的に出国を猶予できる場合があります。
出国勧告は常に再入国禁止につながりますか?
必ずしもそうではありません。違反の軽重、在留期間、自進出国の有無等によって、再入国禁止なしで出国勧告のみの場合もあります。
出国勧告をより軽い処分に変更できますか?
出国勧告が発付された後の処分下向きは難しいです。再入国禁止期間の短縮や免除の交渉が現実的です。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。