出国命令
出国命令 — 出国期限と条件、期限を過ぎたらどうなるか
出国命令は、出入国管理法第68条に基づき、地方出入国・外国人官署の長が出国期限を定めて出国を命じる処分です。強制退去命令(第59条)とも出国勧告(第67条)とも異なる処分なので、まず受け取った書類の名称を確認してください。
出国命令は誰に出されますか?
出入国管理法第68条第1項は、出国命令ができる場合を次のように定めています。
- 強制退去の対象(第46条第1項各号)に該当すると認められるが、自己の費用で自ら出国しようとする人
- 出国勧告(第67条)を受けても履行しなかった人
- 第89条により各種許可等が取り消された人、第89条の2第1項により永住資格が取り消された人(一般在留資格を付与された人を除く)
- 過料処分または通告処分の後、出国措置が妥当と認められる人
出国命令書で確認すること
出国命令をするときは出国命令書が発給されます(第68条第2項)。まず次の内容を確認してください。
- 出国期限:施行規則第65条は、発付日から30日の範囲で定めるとしています。実際の期限は命令書に書かれた日付に従ってください。
- 条件:住居の制限その他必要な条件が付されることがあります(第68条第3項)。
- 履行保証金:必要と認められる場合、2千万ウォン以下の履行保証金を預けさせることができます(第68条第3項)。
- 期限の猶予:交通手段がない、病気などやむを得ない事由で期限内に出国できないことが明らかな場合、出国期限の猶予を申請できます(施行規則第33条)。
期限を過ぎたり条件に違反したりすると
出国命令を受けても期限までに出国しない、または付された条件に違反した場合、遅滞なく強制退去命令書が発給され、預けた履行保証金の全部または一部が国庫に帰属することがあります(第68条第4項)。
出国後の影響
出国命令を受けて出国した日から5年が経過していない人は、永住(F-5)資格取得要件の欠格事由として定められています(施行規則第18条の4第1項第1号サ目)。入国禁止の有無は法務部長官が第11条に基づき判断するため、処分書と管轄官署の案内で確認してください。
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サンシャインにできること
出国命令を受けた方を次のようにサポートします。
- 出国命令書の期限・条件・履行保証金の確認と整理
- 出国期限猶予申請の事由と疎明資料の準備
- 受け取った書類の不服申立て案内(可否・期間)の確認
- 出国後の再入国・査証申請の準備相談
선샤인행정사사무소
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よくある質問
出国命令と出国勧告はどう違いますか?
出国勧告(第67条)は自ら出国するよう勧告する処分で、出国期限は勧告書の発給日から5日の範囲で定められます。出国勧告を履行しなければ出国命令の対象になります(第68条第1項第2号)。出国命令には期限と条件が付され、守らなければ強制退去命令書が発給されます(第68条第4項)。
出国命令と強制退去命令はどう違いますか?
強制退去命令は、審査の結果、強制退去の対象に該当すると認められたときの処分です(第59条第2項)。強制退去命令への異議申立ては、命令書を受け取った日から7日以内に法務部長官に行います(第60条第1項)。強制退去命令を受けて出国してから5年が経過していない人は入国禁止の対象になり得ます(第11条第1項第6号)。
出国期限を延ばせますか?
交通手段がない、病気などやむを得ない事由で期限内に出国できないことが明らかなときは、出国期限を猶予できます。出国期限猶予申請書に事由を疎明する資料を添えて官署に提出します(施行規則第33条)。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。