出入国事犯審査とは · 案内
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行政書士にできること・できないこと
行政書士にできること
- 出入国事犯審査に関する書類の作成・提出
- 意見書・反省文・嘆願書の作成支援
- 行政審判請求書の作成・提出支援
根拠:韓国行政士法第2条第1項 — 行政機関に提出する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、作成した書類の提出代行。
行政書士にできないこと
- 刑事裁判の弁護・訴訟代理は行政書士の業務範囲外です。
当事務所は刑事弁護、裁判所での訴訟、行政審判の代理は行いません。こうした手続きが必要な場合は、その旨をお伝えし、該当する専門家へのご相談をご案内します。