在留期間超過
在留期間超過(オーバーステイ)と出入国処分
許可された在留期間を1日でも超過すると、不法在留となります。自進出国か摘発か、超過期間によって処分の重さが大きく異なります。
在留期間超過の法的意味と処分
出入国管理法第17条は外国人が許可された在留期間内に在留することを義務付け、第94条は超過時の処罰規定を定めています。
- 短期超過(1か月未満):犯則金、自進出国時に再入国禁止1年の可能性
- 中期超過(1〜6か月):犯則金増加+再入国禁止1〜3年
- 長期超過(6か月以上):強制退去および再入国禁止3〜5年以上
- 自進申告 vs 摘発:自進申告により処分が軽減される可能性
処分手続き
在留期間超過が確認されると、以下の手続きが進みます。
- 超過確認(自進申告または摘発)
- 出入国・外国人庁への出頭・調査
- 犯則金賦課・処分決定
- 自進出国または強制退去執行
Visionにできること
当事務所は以下のサービスを提供します:
- 出国前の処分最小化戦略の立案
- 再入国禁止期間短縮のための疎明資料準備
- 強制退去リスク時の犯則審査代理
- 出国後の再入国禁止解除申請支援
비전행정사사무소 · Vision
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よくある質問
数日超過しただけでも深刻な問題になりますか?
短期超過も不法在留です。ただし自進出国の場合は処分が軽くなる可能性があります。直ちに専門家にご相談ください。
期限切れ後に在留期間を遡って延長できますか?
原則としてできません。やむを得ない事情がある場合は例外的な救済方法がある場合があります。
オーバーステイの経歴は将来のビザ申請に影響しますか?
はい。オーバーステイの経歴は将来のビザ審査で重要な審査要素となります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。