財産犯罪

絶盗・詐欺・横領と在留資格審査

窃盗、詐欺、横領等の財産犯罪で有罪判決を受けた外国人は在留資格審査の対象となります。特に組織的・反復的犯罪は強制退去リスクが高まります。

財産犯罪が在留資格に与える影響

刑法第329条から第365条に窃盗、詐欺、恐喝、横領等の財産犯罪が規定されています。有罪判決時に出入国犯則審査が行われる場合があります。

犯則審査手続き

財産犯罪の有罪判決後、犯則審査が行われる場合があります。

  1. 刑事処分確定(罰金・執行猶予・実刑)
  2. 出入国・外国人庁への犯則審査通報
  3. 審査官面談(被害規模・被害者示談・再犯可能性)
  4. 処分決定:① 在留継続 ② 出国勧告 ③ 強制退去

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よくある質問

少額の物を盗んだだけで強制退去になりますか?
少額の初犯であれば、強制退去よりも出国勧告で終わる可能性があります。ただし全ての財産犯罪は犯則審査の対象となります。
被害者との示談は出入国処分に役立ちますか?
はい。被害者示談は刑事処分の軽減だけでなく、出入国犯則審査においても重要な情状酌量要素となります。
詐欺前科が家族のビザに影響しますか?
詐欺前科は主として本人に影響しますが、家族招請ビザ審査で配偶者の前科が審査要素として考慮される場合があります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
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