書類偽造・変造
書類偽造・変造とビザ取り消し・入国禁止
ビザ申請、就労許可等に偽造・変造書類を提出すると、刑事処罰に加えてビザ取り消し、入国禁止、強制退去処分を受ける可能性があります。
書類偽造の種類と結果
刑法第225条(公文書偽造・変造)および出入国管理法が適用されます。偽造書類の提出は刑事処罰のほか、出入国犯則審査を通じてビザ取り消しまたは入国禁止につながります。
- 学歴証明書・在職証明書の偽造:ビザ取り消し+刑事処罰
- 旅券偽造・変造:重大犯罪として強制退去および長期入国禁止
- 虚偽の招待状・雇用契約書の提出:ビザ不許可および再申請制限
- 偽造の認識の有無に関わらず提出責任
処分手続き
偽造書類が発覚すると以下の手続きが進みます。
- 偽造書類の発覚(審査中または捜査中)
- 刑事捜査の開始(警察・検察)
- 出入国犯則審査の通報・ビザ取り消し・入国禁止の検討
- 処分決定・執行
Visionにできること
当事務所は以下のサービスを提供します:
- 偽造認識の有無に関する疎明資料の準備
- 犯則審査への代理出席と意見書提出
- ビザ取り消し処分に対する異議申立て支援
- 入国禁止解除申請戦略の立案
선샤인행정사사무소
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
よくある質問
偽造と知らずに提出した場合も処罰されますか?
偽造を知らなくても提出責任は申請者にあります。ただし故意のなかったことを立証すれば処分軽減に役立つ場合があります。
代行業者が提出した書類が偽造だった場合、私の責任になりますか?
原則として申請者本人が責任を負います。代行業者の欺罔を立証できれば一部救済の可能性がありますが、事前の検討が重要です。
入国禁止期間はどのくらいですか?
偽造書類の種類と被害の程度によります。旅券偽造は長期または永久入国禁止につながる場合があります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。