書類偽造・変造

書類偽造・変造とビザ取り消し・入国禁止

ビザ申請、就労許可等に偽造・変造書類を提出すると、刑事処罰に加えてビザ取り消し、入国禁止、強制退去(強制送還)処分を受ける可能性があります。

書類偽造の種類と結果

刑法第225条(公文書偽造・変造)および出入国管理法が適用されます。偽造書類の提出は刑事処罰のほか、出入国犯則審査を通じてビザ取り消しまたは入国禁止につながります。

処分手続き

偽造書類が発覚すると以下の手続きが進みます。

  1. 偽造書類の発覚(審査中または捜査中)
  2. 刑事捜査の開始(警察・検察)
  3. 出入国犯則審査の通報・ビザ取り消し・入国禁止の検討
  4. 処分決定・執行

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よくある質問

偽造と知らずに提出した場合も処罰されますか?
偽造を知らなくても提出責任は申請者にあります。ただし故意のなかったことを立証すれば処分軽減に役立つ場合があります。
代行業者が提出した書類が偽造だった場合、私の責任になりますか?
原則として申請者本人が責任を負います。代行業者の欺罔を立証できれば一部救済の可能性がありますが、事前の検討が重要です。
入国禁止(入国規制)期間はどのくらいですか?
偽造書類の種類と被害の程度によります。旅券偽造は長期または永久入国禁止につながる場合があります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
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