不法就労
不法就労と在留資格違反
就労ビザなしで働いたり、許可された範囲外の業務に従事すると不法就労に該当します。外国人本人だけでなく雇用主も処罰されます。
不法就労の類型と結果
出入国管理法第17条は外国人が許可された在留資格の範囲内でのみ活動できることを規定し、第20条は資格外活動に許可を要求しています。
- 観光・短期滞在ビザでの就労:強制退去の可能性
- 留学生(D-2)の許可超過アルバイト:在留資格取り消しリスク
- 許可業種外での勤務:資格外活動違反
- 雇用主:未登録外国人雇用で刑事処罰・多額の犯則金
犯則審査・処罰手続き
不法就労が発覚すると、外国人本人と雇用主の両方が処分対象となります。
- 摘発または通報により不法就労発覚
- 出入国・外国人庁の調査・犯則審査
- 処分決定(犯則金・出国勧告・強制退去)
- 雇用主の刑事捜査・犯則金処分
Visionにできること
当事務所は以下のサービスを提供します:
- 自進申告・在留資格正常化手続きの案内
- 犯則審査代理出席・意見書提出
- 処分最小化のための疎明資料準備
- 雇用主代理対応・犯則金異議申立て支援
비전행정사사무소 · Vision
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
よくある質問
学生ビザでアルバイトはできますか?
留学生(D-2)は法務部の許可範囲内でアルバイトができますが、許可なく超過勤務すると不法就労に該当します。
雇用主が大丈夫と言ったので働きましたが、私の責任になりますか?
はい。雇用主の許可の有無にかかわらず、外国人本人も出入国法違反の責任を負います。
自進申告すると処分が軽くなりますか?
自進申告は処分を軽減する有利な要素になります。専門家と相談のうえ決定することが重要です。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。