不法就労

不法就労と在留資格違反

就労ビザなしで働いたり、許可された範囲外の業務に従事すると不法就労に該当します。外国人本人だけでなく雇用主も処罰されます。

不法就労の類型と結果

出入国管理法第17条は外国人が許可された在留資格の範囲内でのみ活動できることを規定し、第20条は資格外活動に許可を要求しています。

犯則審査・処罰手続き

不法就労が発覚すると、外国人本人と雇用主の両方が処分対象となります。

  1. 摘発または通報により不法就労発覚
  2. 出入国・外国人庁の調査・犯則審査
  3. 処分決定(犯則金・出国勧告・強制退去)
  4. 雇用主の刑事捜査・犯則金処分

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よくある質問

学生ビザでアルバイトはできますか?
留学生(D-2)は法務部の許可範囲内でアルバイトができますが、許可なく超過勤務すると不法就労に該当します。
雇用主が大丈夫と言ったので働きましたが、私の責任になりますか?
はい。雇用主の許可の有無にかかわらず、外国人本人も出入国法違反の責任を負います。
自進申告すると処分が軽くなりますか?
自進申告は処分を軽減する有利な要素になります。専門家と相談のうえ決定することが重要です。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
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