暴行・傷害事件
暴行・傷害事件と出入国審査
外国人の暴行・傷害事件は、刑事処分が終わった後も別途の在留審査(사범심사)が行われる場合があります。被害の程度と前科の有無が処分に大きく影響します。
暴行・傷害事件が在留資格に与える影響
出入国管理法第11条は社会安全を脅かすおそれのある外国人を入国禁止または審査対象と規定しています。暴行・傷害前科はビザ更新・変更時にも審査されます。
- 単純暴行(刑法第260条):軽微な場合、出国勧告+再入国禁止1年以内
- 傷害(刑法第257条):中程度以上は強制退去の可能性
- 重傷害・特殊暴行:強制退去および長期再入国禁止の可能性
- 被害者との示談が処分に有利に作用
犯則審査の手続き
暴行・傷害事件の刑事処分後、出入国犯則審査が行われる場合があります。
- 警察・検察の捜査終結 → 出入国当局への通報
- 出入国・外国人庁からの出頭通知
- 審査官面談(事件経緯・被害程度・再犯リスク)
- 処分決定:① 在留継続 ② 出国勧告 ③ 強制退去
Visionにできること
当事務所は以下のサービスを提供します:
- 犯則審査への代理出席と意見書提出
- 被害者示談・情状酌量資料の準備
- 初犯・偶発的事案における処分軽減交渉
- 在留資格維持のための戦略的対応
비전행정사사무소 · Vision
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よくある質問
一度の喧嘩で強制退去になりますか?
可能性があります。単純暴行でも犯則審査の対象となり、被害程度・前科・在留期間によって処分が決まります。
無罪判決があれば出入国審査に影響しませんか?
刑事無罪は出入国審査での免除を保証しません。審査は独立して行われます。
暴行と傷害の違いは何ですか?
暴行は有形力の行使であり、傷害はその結果として身体的損害が生じた場合です。傷害の方がより重い処分につながる可能性があります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案に対する法的助言ではありません。