性犯罪

性犯罪と強制退去・入国禁止

性犯罪の有罪判決は、出入国法上で最も厳しい処分につながる可能性があります。法院は有罪確定後、法務部出入国当局に自動通報します。

性犯罪が在留資格に与える影響

出入国管理法第11条および性犯罪処罰特例法に基づき、性犯罪の有罪判決は犯則審査の対象となります。

犯則審査の手続き

性犯罪の有罪判決後、法院通報により犯則審査が自動的に開始される場合があります。

  1. 刑事裁判有罪確定 → 法務部出入国当局への通報
  2. 犯則審査出頭通知の発付
  3. 審査官面談(事件経緯・被害者関係・再犯リスク)
  4. 処分決定:① 在留継続 ② 出国勧告 ③ 強制退去 ④ 入国禁止

Visionにできること

当事務所は以下のサービスを提供します:

비전행정사사무소 · Vision
서울 중구 퇴계로 324, 3층 · +82-2-363-2251
今すぐ相談予約

よくある質問

執行猶予判決でも犯則審査の対象になりますか?
はい。執行猶予を含む全ての有罪判決は法務部への通報対象であり、出国勧告または強制退去処分が下される場合があります。
無罪判決があればビザに影響はありませんか?
刑事無罪は犯則審査において有利に働きますが、捜査・起訴の事実自体が審査で参考にされる場合があります。
性犯罪者として登録されると韓国に再入国できなくなりますか?
登録対象者は出入国管理法第11条に基づき入国禁止対象となる場合があり、解除申請で救済される事例もあります。
※ このページは一般的な法令情報の提供を目的としており、個別事案の法的助言ではありません。
違反の種類一覧へ