ビザへの影響
違反行為が発生した際、現在の在留資格によって影響と対応方法が異なります。
E-7 (特定活動)
雇用主の同意なく就労活動を変更したり、犯罪行為が発覚した場合、在留資格取消事由となることがあります。
E-9 (非専門就労)
事業所の離脱、不法就労、刑事立件などは出国命令または強制退去手続きにつながる可能性があります。
D-2 (留学)
刑事事件や飲酒運転等で立件された場合、留学ビザの維持に影響し、学校への通知が行われる可能性もあります。
F-2 / F-4 / F-5 (在留・在外同胞)
重大な犯罪の場合、永住資格取消または在外同胞資格変更審査の対象となることがあります。
F-6 (結婚移民)
家庭内暴力または婚姻破綻等がある場合、在留資格変更の有無を別途検討する必要があります。
H-2 (訪問就労)
就労許可違反または犯法行為があった場合、出国命令等の対象となることがあります。
各在留資格ごとに適用基準が異なります。ご自身のビザの種類に合った正確な影響と対応方針はご相談でご確認ください。