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在留期間が過ぎた後に韓国人と結婚したら——結婚移民(F-6)への変更と出国後の査証

在留期間を過ぎた状態で韓国人と結婚しても、在留の問題はそのまま残ります。不法滞在者は国内で結婚移民(F-6)へ原則として変更できず、出国の仕方によって再入国の道も変わります。

執筆 · サンシャイン行政士事務所
開いた本の上に置かれた二つの金の結婚指輪: 在留期間が過ぎた後に韓国人と結婚したら——結婚移民(F-6)への変更と出国後の査証

在留期間がすでに過ぎた状態で韓国人のパートナーと出会い、結婚を準備する方は少なくありません。よく聞かれるのは「婚姻届を出せばそのまま韓国に住めますか」「罰金はいくらですか」という質問です。結論から言うと、婚姻と在留は別の問題で、不法滞在の状態なら国内で結婚移民(F-6)に変更する道は原則として閉ざされています。そのため、どう出国し、どう査証を取り直すかが要になります。

ポイント

  • 婚姻が成立しても在留期間の超過状態は解消されません。処罰と強制退去事由はそのまま残ります。
  • 国民の配偶者(F-6-1)への変更は国内の合法滞在者が対象です。不法滞在者は原則として出国し、在外公館で査証を受けて入国する必要があります。
  • 強制退去で出国すると5年間は入国禁止事由に当たります。出国の仕方がその後の査証申請に影響します。
  • 結婚移民の査証は婚姻の真正性を中心に、所得・韓国語・住居などの要件をあわせて審査します。

1. 婚姻と在留は別々に判断されます

結婚移民(F-6)のうち国民の配偶者(F-6-1)は、韓国で婚姻が有効に成立しており、韓国国民との結婚生活を続けるために国内に滞在しようとする外国人に与えられる資格です。婚姻の成立はこの資格の出発点にすぎず、すでに超えた在留期間をなかったことにはしません。

2026年10月時点で、出入国管理法第94条により、在留期間の延長許可を受けずに在留期間を超えて滞在し続けた人は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金の対象です。同じ違反は強制退去事由にも含まれます。実際には超過期間や経緯に応じて通告処分(反則金)や出国措置があわせて検討されるため、期間ごとの扱いは在留期間超過の反則金ガイドをご覧ください。

2. 国内で結婚移民(F-6)に変更できるか

在留マニュアルはF-6-1への変更対象を「国内の合法滞在者」と定めています。そのうえで、次に当たる人は原則として在留資格の変更ができず、出国後に在外公館で査証を受けて入国しなければならないとしています。

  1. 短期査証の所持者(査証免除・観光通過、一時取材から短期就業まで)
  2. 不法滞在者(密入国者、偽造・変造旅券の行使者を含む)
  3. 出国のための在留期間延長許可を受けた人
  4. 一般刑事犯(単純な罰金は除く)
  5. 上記の身分で滞在中にその他(G-1)資格を受けた人

ただし、妊娠・出産または夫婦間に生まれた子(養子・親養子を除く)の養育などの理由で国内での変更がやむを得ないと判断されれば、審査のうえ変更できる場合があります。この例外で変更されても、在留許可期間は1年以内です。例外は審査で決まるため、理由を証明する書類(診断書、出生関係書類など)をそろえて管轄の官署に問い合わせることが先決です。

3. 出国の仕方で再入国の道が変わります

  • 強制退去:出入国管理法第11条は、強制退去命令を受けて出国した後5年を経過していない人を入国禁止事由と定めています。結婚の査証を準備しても、まずこの期間が問題になります。
  • 出国命令:強制退去事由に当たるものの、自費で自ら出国しようとする人に出すことができる処分です。出国命令書で定めた期限までに出国しなかったり条件に違反したりすると、強制退去命令書が発付されます。
  • 入国規制の期間:出国命令や自主出国の後に入国規制があるか、その期間がどれくらいかは、法律に数字で定められていません。査証申請の前に、本人に入国規制が残っていないか確認してください。

自主出国の手続きは外国人の自主出国ガイドに、入国禁止がかかっている場合の解除申請は入国禁止解除申請ガイドにまとめています。

4. 出国後に結婚移民の査証を申請する流れ

  1. 韓国人配偶者が招へいします。 結婚同居目的の査証には配偶者の招へいが必要で、招へい人は身元保証人になります。
  2. 国際結婚案内プログラムを確認します。 告示対象国であれば、招へい人が修了証を添付するか修了番号を記入します。外国人配偶者が長期滞在資格で91日以上合法に滞在しながら交際した事実を証明できる場合などは免除対象です。
  3. 書類を準備します。 招へい状・身元保証書・結婚背景陳述書、所得と住居の要件書類、意思疎通要件の書類、交際の証明書類(交際写真・家族写真・SNSのやりとりなどをA4で5ページ以内)をそろえます。
  4. 在外公館で査証を受けて入国します。 国民の配偶者の査証は公館長の裁量で在留期間90日以下の単数査証として発給されることがあり、その場合は入国後90日以内に外国人登録と在留期間の延長をする必要があります。

5. 婚姻の真正性審査で見られること

在外公館は婚姻の真正性と正常な結婚生活の可能性を判断するため、次の点を審査・確認できます。

  • 交際の経緯と婚姻の意思、両国の法令による婚姻の成立
  • 招へい人が最近5年以内に別の配偶者を招へいしたことがあるか
  • 招へい人の所得要件、健康状態・犯罪経歴情報の相互提供
  • 外国人配偶者の基礎レベル以上の韓国語能力
  • 夫婦が継続して一緒に暮らせる住居(考試院・モーテル・ビニールハウスなどは認められません)

夫婦の間に子どもがいれば、所得要件と意思疎通要件は免除されます。査証が許可されなかった場合は、不許可の日から6か月を過ぎた後に再申請でき、出産など差し迫った事情があればそれより前でも申請できます。在留期間を超えた経緯は隠さず、事実どおり説明するのがよいでしょう。

6. 行政士事務所がお手伝いできること

国内での資格変更の可否の確認、出国命令の申請書類の準備、結婚背景陳述書や交際経緯の整理、招へい状・身元保証書などの査証書類の準備、外国語書類の翻訳をお手伝いします。捜査・刑事裁判での弁護や訴訟代理は行政士の業務範囲外のため、お受けしていません。

結婚の準備と在留の整理は順番が大切です。出国前に在留記録と書類をまず確認してください。

在留手続きの案内はHiKoreaで確認できます。

よくある質問

Q. 不法滞在中に韓国人と結婚すれば在留資格が得られますか?

いいえ。婚姻が成立しても、すでに在留期間を超えた状態が解消されるわけではありません。在留期間の超過は出入国管理法違反のままで、強制退去事由にも当たります。在留の問題は婚姻とは別に整理する必要があります。

Q. 国内でそのまま結婚移民(F-6)に変更できますか?

在留マニュアルは国民の配偶者(F-6-1)への変更対象を国内の合法滞在者とし、不法滞在者は原則として変更できず、出国して在外公館で査証を受けて入国しなければならないと定めています。ただし、妊娠・出産や夫婦間に生まれた子の養育などで国内での変更がやむを得ないと判断されれば、審査のうえ変更できる場合があります。

Q. 出国の仕方によって何が変わりますか?

強制退去命令を受けて出国した人は、出国後5年を経過していない間は入国禁止事由に当たります。出国命令は、強制退去事由があっても自費で自ら出国しようとする人に出される処分です。出国命令や自主出国の後に入国規制があるか、その期間がどれくらいかは法律に数字で定められていないため、まず本人の記録を確認してください。

Q. 結婚移民の査証では何が審査されますか?

在外公館は婚姻の真正性と正常な結婚生活の可能性を判断するため、交際の経緯と婚姻の意思、両国の法令による婚姻の成立、招へい人の所得要件、健康状態・犯罪経歴情報の相互提供、基礎レベル以上の韓国語能力、夫婦で暮らす住居などを審査できます。子どもがいれば一部の要件が免除されることがあります。

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