状況別案内
出国命令書を受け取った
出国命令書を受け取ったときに、まず確認すべき内容を整理しました。出国命令は強制退去(強制送還)命令とは根拠条文が異なる処分であり、手続と結果は個別の事案によって異なる場合があります。
いまの状況
ご本人向け
- 出国命令は、地方出入国・外国人官署の長が出入国管理法第68条第1項各号に該当する外国人に対して行う処分です。例えば、強制退去の対象に該当すると認められるものの自己の費用で自ら出国しようとする人、出国勧告を受けても履行しなかった人などが該当します。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第1項
- 出国命令をするときは、出国命令書を発給することとされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第2項
- 出国命令書を発給するときは出国期限を定め、住居の制限その他必要な条件を付すことができ、必要と認めるときは履行保証金を預託させることができます。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第3項
- 強制退去命令は、審査の結果、強制退去の対象に該当すると認められたときに行う別の処分です。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第59条第2項
ご家族向け
- 出国命令書の出国期限と条件は、命令を受けたご本人に適用されます。ご家族はご本人と一緒に、出国命令書に記載された期限と条件を確認しておいてください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第3項
- 出国命令を受けても指定された期限までに出国しない場合や、付された条件に違反した場合は、強制退去命令書を発給することとされています。ご家族も期限を一緒に覚えておいてください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第4項
期限
- 出国期限は、出国命令書の発付日から30日の範囲内で定めることとされています。実際の期限は、受け取った出国命令書に記載された日付をご確認ください。根拠: 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第65条第1項
- 出国する船舶・航空便などがない場合や、病気その他やむを得ない理由で期限内に出国できないことが明らかなときは、出国期限を猶予できるとされています。猶予を受けるには、出国期限猶予申請書に理由を疎明する資料を添付して提出します。根拠: 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第1項 · 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第2項
- 行政庁は処分をするとき、行政審判を請求できるかどうかと、請求の手続・期間を知らせることとされています。不服申立ての方法と期間が受け取った書類に案内されているかをご確認ください。根拠: 行政審判法(행정심판법) 第58条第1項
いますべきこと3つ
1
期限と条件を確認する
ご本人向け: 出国命令書の出国期限、住居の制限などの条件、履行保証金の預託の有無を確認してください。
ご家族向け: ご本人と一緒に期限と条件を確認し、出国命令書のコピーを保管してください。
根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第3項2
出国の準備、または猶予理由の整理
ご本人向け: 期限内に出国できるよう、パスポートと交通手段を確認してください。病気などやむを得ない理由がある場合は、出国期限の猶予申請の手続を官署にお問い合わせください。
ご家族向け: 病気などの理由がある場合は、それを疎明する資料を整理できるよう手伝ってください。
根拠: 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第1項 · 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第2項3
不服申立ての案内を確認する
ご本人向け: 受け取った書類に、行政審判を請求できるかどうかと、請求の手続・期間が案内されているかを確認してください。
ご家族向け: 案内の内容が分からない場合は、ご本人と一緒に処分をした官署にお問い合わせください。
根拠: 行政審判法(행정심판법) 第58条第1項してはいけないこと
- 出国期限を過ぎないようにしてください。指定された期限までに出国しない場合や条件に違反した場合は、強制退去命令書を発給することとされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第4項
- 出国命令書に付された住居の制限などの条件を確認しないまま転居しないでください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第3項 · 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第4項
- 出国命令と強制退去命令を同じものと考えないでください。根拠条文と手続が異なります。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第59条第2項 · 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第1項
準備書類
- 受け取った出国命令書(原本とコピー)根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第2項
- パスポート、外国人登録証
- 履行保証金を預託した場合は関連書類。履行保証金は、国庫に帰属する場合を除き、出国するときに返還することとされています。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第81条の2第6項
- 出国期限の猶予を申請する場合:理由を疎明する資料根拠: 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第2項
公式の根拠リンク
- 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第2項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第3項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第59条第2項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第68条第4項
- 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第65条第1項
- 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第1項
- 出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙) 第33条第2項
- 行政審判法(행정심판법) 第58条第1項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第81条の2第6項
公式案内サイト
このページは法令原文に基づく一般的な案内であり、個別の事案によって異なる場合があります。期限と条件は必ず受け取った書類でご確認ください。
受け取った書類をお手元にご用意いただければ、状況を一緒に確認できます。
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