状況別案内
家族が外国人保護所にいる
ご家族が外国人保護所などの保護施設に保護(収容)されているときに確認できる基本情報です。保護は強制退去(強制送還)の手続に関連する措置であり、手続と結果は個別の事案によって異なる場合があります。
いまの状況
ご本人向け
- 保護は、強制退去の対象に該当すると疑うに足りる相当な理由があり、逃亡したか逃亡のおそれがあるときに、官署の長から保護命令書の発給を受けて行うこととされています。保護命令書を執行するときは、本人に保護命令書を示すこととされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第51条第1項 · 出入国管理法(출입국관리법) 第53条
- 保護できる場所は、外国人保護室、外国人保護所、または法務部長官が指定する場所です。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第52条第2項
- 本人が希望すれば、緊急の事情などやむを得ない理由がない限り、韓国に駐在する自国の領事に保護の日時・場所・理由を通知することとされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第2項
- 保護に対する審査請求、面会等、請願、保護の一時解除に関する手続は、保護施設内の見やすい場所に掲示することとされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の9 · 出入国管理法(출입국관리법) 第66条の2
ご家族向け
- 保護したときは、韓国内にいる法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族または本人が指定する人などに、3日以内に保護の日時・場所・理由を書面で通知することとされています(通知を受ける人がいない場合を除く)。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第1項
- この保護通知書には、保護に対して審査請求ができる旨も記載することとされています。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第68条
- 保護されている人は、他の人との面会、手紙のやり取り、電話をすることができます。ただし、保護施設の安全や秩序、本人の安全・健康・衛生のためにやむを得ない場合は制限されることがあります。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の6
期限
- 強制退去の対象かどうかを審査・決定するための保護期間は10日以内で、やむを得ない理由があれば官署の長の許可を得て、10日を超えない範囲で1回に限り延長できます。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第52条第1項
- 強制退去命令に異議申立てをするには、強制退去命令書を受け取った日から7日以内に、地方出入国・外国人官署の長を経て法務部長官に異議申立書を提出しなければなりません。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第60条第1項
- 保護の一時解除の申請が外国人保護委員会に届くと、委員会は申請書を受け取った日から3週間以内に決定することとされており、やむを得ない場合は2週間の範囲で1回延長できます。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第79条の2第3項
- その他の日付は、受け取った保護通知書、保護命令書、強制退去命令書などに記載された日付をご確認ください。
いますべきこと3つ
1
受け取った書類の日付と内容を確認する
ご本人向け: 保護命令書や強制退去命令書を受け取った場合は、書類の名称、受け取った日付、記載内容を確認してください。
ご家族向け: 受け取った保護通知書に記載された保護の日時・場所・理由を確認し、保管してください。
根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第53条 · 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第1項 · 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第68条2
面会・連絡の方法を確認する
ご本人向け: ご家族と面会、手紙、電話で連絡を取ることができます。手続は保護施設内に掲示された案内をご確認ください。
ご家族向け: その保護施設に面会の手続を問い合わせ、連絡を取れる方法を確認してください。
根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の6 · 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の93
審査請求・一時解除の手続を確認する
ご本人向け: 保護に異議がある場合は外国人保護委員会に保護に対する審査を請求でき、保護の一時解除を申請することもできます。
ご家族向け: 保護に対する審査請求は法定代理人等も行うことができ、保護の一時解除は保証人や法定代理人等も申請できます。
根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第55条第1項 · 出入国管理法(출입국관리법) 第65条第2項してはいけないこと
- 受け取った書類の日付を確認しないままにしないでください。特に強制退去命令に対する異議申立ては、命令書を受け取った日から7日以内です。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第60条第1項
- 疎明資料を漏らさないでください。保護に対する審査請求書には異議の理由を疎明する資料を、保護の一時解除申請書には申請理由と保証金の納付能力を疎明する資料を添付することとされています。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第69条第1項 · 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第79条の2第1項
- 確認されていない話だけで判断しないでください。受け取った書類と保護施設内に掲示された手続を基準に確認してください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の9 · 出入国管理法(출입국관리법) 第66条の2
準備書類
- 受け取った保護通知書(ご家族)、保護命令書・強制退去命令書(ご本人、受け取った場合)根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第1項 · 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第68条
- 保護されているご家族のパスポート情報、外国人登録情報
- 家族関係を示す資料(ご家族が申請する場合)
- 保護に対する審査請求の場合:異議の理由を疎明する資料根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第69条第1項
- 保護の一時解除申請の場合:申請理由と保証金の納付能力を疎明する資料根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第79条の2第1項
公式の根拠リンク
- 出入国管理法(출입국관리법) 第51条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第53条
- 出入国管理法(출입국관리법) 第52条第2項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第2項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の9
- 出入国管理法(출입국관리법) 第66条の2
- 出入国管理法(출입국관리법) 第54条第1項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第68条
- 出入国管理法(출입국관리법) 第56条の6
- 出入国管理法(출입국관리법) 第52条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第60条第1項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第79条の2第3項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第55条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第65条第2項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第69条第1項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第79条の2第1項
公式案内サイト
このページは法令原文に基づく一般的な案内であり、個別の事案によって異なる場合があります。期限と条件は必ず受け取った書類でご確認ください。
受け取った書類をお手元にご用意いただければ、状況を一緒に確認できます。
お問い合わせ