状況別案内

家族が外国人保護所にいる

ご家族が外国人保護所などの保護施設に保護(収容)されているときに確認できる基本情報です。保護は強制退去(強制送還)の手続に関連する措置であり、手続と結果は個別の事案によって異なる場合があります。

いまの状況

ご本人向け
  • 保護は、強制退去の対象に該当すると疑うに足りる相当な理由があり、逃亡したか逃亡のおそれがあるときに、官署の長から保護命令書の発給を受けて行うこととされています。保護命令書を執行するときは、本人に保護命令書を示すこととされています。
  • 保護できる場所は、外国人保護室、外国人保護所、または法務部長官が指定する場所です。
  • 本人が希望すれば、緊急の事情などやむを得ない理由がない限り、韓国に駐在する自国の領事に保護の日時・場所・理由を通知することとされています。
  • 保護に対する審査請求、面会等、請願、保護の一時解除に関する手続は、保護施設内の見やすい場所に掲示することとされています。
ご家族向け
  • 保護したときは、韓国内にいる法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族または本人が指定する人などに、3日以内に保護の日時・場所・理由を書面で通知することとされています(通知を受ける人がいない場合を除く)。
  • この保護通知書には、保護に対して審査請求ができる旨も記載することとされています。
  • 保護されている人は、他の人との面会、手紙のやり取り、電話をすることができます。ただし、保護施設の安全や秩序、本人の安全・健康・衛生のためにやむを得ない場合は制限されることがあります。

期限

いますべきこと3つ

1
受け取った書類の日付と内容を確認する

ご本人向け: 保護命令書や強制退去命令書を受け取った場合は、書類の名称、受け取った日付、記載内容を確認してください。

ご家族向け: 受け取った保護通知書に記載された保護の日時・場所・理由を確認し、保管してください。

2
面会・連絡の方法を確認する

ご本人向け: ご家族と面会、手紙、電話で連絡を取ることができます。手続は保護施設内に掲示された案内をご確認ください。

ご家族向け: その保護施設に面会の手続を問い合わせ、連絡を取れる方法を確認してください。

3
審査請求・一時解除の手続を確認する

ご本人向け: 保護に異議がある場合は外国人保護委員会に保護に対する審査を請求でき、保護の一時解除を申請することもできます。

ご家族向け: 保護に対する審査請求は法定代理人等も行うことができ、保護の一時解除は保証人や法定代理人等も申請できます。

してはいけないこと

準備書類

公式案内サイト

このページは法令原文に基づく一般的な案内であり、個別の事案によって異なる場合があります。期限と条件は必ず受け取った書類でご確認ください。
受け取った書類をお手元にご用意いただければ、状況を一緒に確認できます。
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