状況別案内
出入国管理官署から出頭の連絡を受けた
出入国・外国人官署から出頭を求める連絡(出頭要求書または電話)を受けたときに、まず確認すべき内容を整理しました。手続と結果は個別の事案によって異なる場合があります。
いまの状況
ご本人向け
- 出入国管理公務員は、強制退去(強制送還)の対象事由(出入国管理法第46条第1項各号)に該当すると疑われる外国人(容疑者)について事実を調査でき、調査に必要であれば出頭を求めて尋問することができます。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第47条 · 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第1項
- 出頭要求は、要求の趣旨、出頭日時・場所などを記載した出頭要求書で行うこととされており、緊急の場合は口頭で行うことができます。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
- 調査が終わると、官署の長が強制退去の対象に該当するかを審査して決定します。該当しないと認められればその旨を知らせることとされています。つまり、出頭要求を受けた段階で結果が決まっているわけではありません。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第58条 · 出入国管理法(출입국관리법) 第59条第1項
- 出入国事犯の調査結果によっては、反則金の納付を通告する通告処分の手続が進むこともあります。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第102条第1項
ご家族向け
- 出入国管理公務員は、調査に必要であれば容疑者ではない参考人にも出頭を求めて陳述を聴くことができます。ご家族に連絡が来た場合は、出頭要求書に記載された出頭の趣旨をまずご確認ください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第49条第1項 · 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
- 参考人の陳述にも、通訳や調書の閲覧・訂正請求に関する規定が準用されます。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第49条第2項
期限
- 出頭日時と場所は出頭要求書に記載されることになっています。出頭の期日は法令に一律の数字で定められたものではなく、受け取った出頭要求書(または口頭の連絡)に記載された日時でご確認ください。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
- 日程の確認や調整が必要な場合は、出頭要求書に記載された官署に事前にお問い合わせください。
いますべきこと3つ
1
出頭要求書の内容を確認する
ご本人向け: 出頭要求書の趣旨・日時・場所を確認し、写真やコピーで保管してください。
ご家族向け: ご本人が受け取った出頭要求書を一緒に見て、日時と場所を確認してください。
根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条2
通訳が必要かを事前に伝える
ご本人向け: 韓国語で陳述するのが難しい場合は通訳を依頼してください。韓国語が通じない人の陳述は通訳人が通訳することとされています。
ご家族向け: ご本人が韓国語に不慣れな場合は、通訳が必要であることを官署に事前に伝えられるよう手伝ってください。
根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第6項3
関連資料を整理する
ご本人向け: パスポート、外国人登録証、出頭の趣旨に関連する資料を事前に整理しておいてください。
ご家族向け: ご本人の生活に関する資料(家族関係の資料など)があれば、一緒に整理しておいてください。
してはいけないこと
- 調書の内容を確認しないまま署名しないでください。調書は読み聞かせるか閲覧させたうえで誤記の有無を尋ねることとされており、追加・削除・変更を請求すればその陳述を調書に記載することとされています。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第4項 · 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第5項
- 理解できなかった質問に推測で答えないでください。必要であれば通訳や再度の説明を求めてください。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第6項
- 事実と異なる内容を述べたり、事実と異なる書類を提出したりしないでください。
- 出頭要求書に記載された日時を確認しないままにしないでください。根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
準備書類
- 受け取った出頭要求書(口頭の連絡だった場合は、連絡を受けた日付・官署・担当部署のメモ)根拠: 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
- パスポート、外国人登録証
- 出頭の趣旨に関連する資料(例:勤務・在留・処分に関する書類があればその写し)
- 調査に必要であれば、容疑者の同意を得て書類や物の提出を求めることができるとされています。必要な書類は個別の事案や官署の案内によって異なる場合があります。根拠: 出入国管理法(출입국관리법) 第50条
公式の根拠リンク
- 出入国管理法(출입국관리법) 第47条
- 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第1項
- 出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령) 第58条
- 出入国管理法(출입국관리법) 第58条
- 出入国管理法(출입국관리법) 第59条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第102条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第49条第1項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第49条第2項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第6項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第4項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第48条第5項
- 出入国管理法(출입국관리법) 第50条
公式案内サイト
このページは法令原文に基づく一般的な案内であり、個別の事案によって異なる場合があります。期限と条件は必ず受け取った書類でご確認ください。
受け取った書類をお手元にご用意いただければ、状況を一緒に確認できます。
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