状況別案内

出入国管理官署から出頭の連絡を受けた

出入国・外国人官署から出頭を求める連絡(出頭要求書または電話)を受けたときに、まず確認すべき内容を整理しました。手続と結果は個別の事案によって異なる場合があります。

いまの状況

ご本人向け
  • 出入国管理公務員は、強制退去(強制送還)の対象事由(出入国管理法第46条第1項各号)に該当すると疑われる外国人(容疑者)について事実を調査でき、調査に必要であれば出頭を求めて尋問することができます。
  • 出頭要求は、要求の趣旨、出頭日時・場所などを記載した出頭要求書で行うこととされており、緊急の場合は口頭で行うことができます。
  • 調査が終わると、官署の長が強制退去の対象に該当するかを審査して決定します。該当しないと認められればその旨を知らせることとされています。つまり、出頭要求を受けた段階で結果が決まっているわけではありません。
  • 出入国事犯の調査結果によっては、反則金の納付を通告する通告処分の手続が進むこともあります。
ご家族向け
  • 出入国管理公務員は、調査に必要であれば容疑者ではない参考人にも出頭を求めて陳述を聴くことができます。ご家族に連絡が来た場合は、出頭要求書に記載された出頭の趣旨をまずご確認ください。
  • 参考人の陳述にも、通訳や調書の閲覧・訂正請求に関する規定が準用されます。

期限

いますべきこと3つ

1
出頭要求書の内容を確認する

ご本人向け: 出頭要求書の趣旨・日時・場所を確認し、写真やコピーで保管してください。

ご家族向け: ご本人が受け取った出頭要求書を一緒に見て、日時と場所を確認してください。

2
通訳が必要かを事前に伝える

ご本人向け: 韓国語で陳述するのが難しい場合は通訳を依頼してください。韓国語が通じない人の陳述は通訳人が通訳することとされています。

ご家族向け: ご本人が韓国語に不慣れな場合は、通訳が必要であることを官署に事前に伝えられるよう手伝ってください。

3
関連資料を整理する

ご本人向け: パスポート、外国人登録証、出頭の趣旨に関連する資料を事前に整理しておいてください。

ご家族向け: ご本人の生活に関する資料(家族関係の資料など)があれば、一緒に整理しておいてください。

してはいけないこと

準備書類

公式案内サイト

このページは法令原文に基づく一般的な案内であり、個別の事案によって異なる場合があります。期限と条件は必ず受け取った書類でご確認ください。
受け取った書類をお手元にご用意いただければ、状況を一緒に確認できます。
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