罰則・罰金 · Penalties

ポイント制居住(F-2-7)の審査:出入国管理法違反・滞納・罰金はどれだけ減点されるか

F-2-7のポイント制では、通告処分・出国命令・罰金刑で最大70点が減点されます。過料の扱い、E-7-4やD-10-1との違い、すでに処分を受けた方の確認順序をご案内します。

執筆 · サンシャイン行政士事務所
ペンを持った手が紙のグラフを確認している様子: ポイント制居住(F-2-7)の審査:出入国管理法違反・滞納・罰金はどれだけ減点されるか

ポイント制居住(F-2-7)では、出入国管理法違反の処分や罰金で最大70点が減点されます。通告処分(통고처분)の犯則金(범칙금)や出国命令・強制退去で30点、罰金刑で40点が引かれることがあり、両方に当たれば合算です。合格ラインは80点なので、この減点だけで結果が分かれることもあります。

ただ、減点表を見るだけでは足りません。点数を数える前に「欠格」に当たってしまう処分がありますし、資格ごとに減点の仕方も違います。過料(과태료)が減点に入るのかは、特に混乱しやすいところです。

要点

  • F-2-7の減点は、出入国管理法違反で最大30点、刑事処罰で最大40点、合わせて最大70点です。
  • 通告処分は申請日から3年以内に納付した分、出国命令・強制退去は5年以内の分だけが減点されます。300万ウォン未満の罰金は、時間が経っても減点項目に残ります(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。
  • 欠格(品行)の要件は点数とは別です。当たれば80点を超えても意味がありません。
  • E-7-4・E-7-4R、求職(D-10-1)、K-STAR永住は減点の方式がすべて違うので、資格ごとに見る必要があります。

1. F-2-7の減点表はこうなっています

F-2-7は、年齢・学歴・基本素養・年間所得を足し、さらに加点・減点の項目を反映して80点以上になればよい仕組みです。加点は最大40点、減点は最大70点まで適用されます(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

区分 区間 減点
出入国管理法違反 通告処分300万ウォン以上、または出国命令・強制退去 30点
出入国管理法違反 100万ウォン以上300万ウォン未満 20点
出入国管理法違反 50万ウォン以上100万ウォン未満 10点
刑事処罰歴 罰金刑300万ウォン以上 40点
刑事処罰歴 罰金刑200万ウォン以上300万ウォン未満 30点
刑事処罰歴 罰金刑200万ウォン未満 20点

表には、50万ウォン未満の通告処分の区間がありません(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。その区間がどう扱われるかは書かれていないので、当てはまる場合は出入国在留管理官署に直接確認してください。

さかのぼる期間も異なります。通告処分は、犯則金を納めた日(納付日)から申請日まで3年以内の分だけを見ます。出国命令と強制退去は、申請日から5年以内に出された分です。

罰金刑はもっと厳しくなります。300万ウォン以上の罰金や、それより重い刑(懲役・禁錮・資格喪失・資格停止、執行猶予を含む)は、確定から3年以内なら資格変更が認められず、3年を過ぎれば40点の減点です。300万ウォン未満の罰金は、確定した時期に関係なく減点が付いてきます(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

2. 点数を数える前に欠格を確認します

F-2-7の審査には品行の要件が別にあります。次のどれかに当たると、点数がいくつあっても許可されません。

  • 申請日から5年以内に禁錮以上の刑を言い渡された場合(執行猶予を含み、外国で処罰された場合も含む)
  • 申請日から3年以内に出入国管理法に3回以上違反し、通告処分の金額の合計が500万ウォン以上の場合(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)
  • 申請日から3年以内に300万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)
  • 申請時、または直近3年以内に虚偽書類を提出した場合

このほかにも、入国禁止事由や外国で受けた刑など、いくつかあります。「30点引かれても他の項目で埋めればいい」と計算から始めると、無駄になることがあるのはそのためです。

3. 通告処分・過料・罰金は別のものです

ここが混乱しやすい点です。出入国管理法でいう通告処分とは、調査の結果、犯罪の確証を得たときに、罰金に相当する金額、つまり犯則金(범칙금)を納めるよう書面で通告する手続きです。過料(과태료)は、届出義務違反などに対して科される別の制裁です。罰金(벌금)は表の「刑事処罰歴」の欄に入るので、犯則金とは別の行で計算されます。

F-2-7の減点表が扱うのは、通告処分・出国命令・強制退去・罰金刑で、過料は書かれていません。一方、熟練技能人材(E-7-4)、地域特化型熟練技能人材(E-7-4R)、求職(D-10-1)の点数表は、過料を除くと明記しています。そのため「他のビザでは過料は大丈夫と聞いた」という話は、F-2-7にそのまま当てはまりません。

もう一つあります。居住(F-2)の変更・更新には、遵法市民教育(준법시민교육)という別の手続きがあり、こちらでは過料も法違反の履歴として扱います。免除される場合は別に決まっていますが、対象になれば教育を修了しないと許可が下りません。さかのぼる期間は事件終結日(不起訴処分日、罰金などの納付日)から数え、資格変更は10年、更新は5年です。

4. 資格ごとに減点の方式が違います

資格ごとに比べると次のとおりです(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

資格 合格ライン 減点の方式 さかのぼる期間
F-2-7 80点 通告処分・出国命令・強制退去は30・20・10点、罰金刑は40・30・20点 通告処分3年、出国命令・強制退去5年
求職 D-10-1 190点中60点(基本項目20点以上) 犯則金300万ウォン以上30点、100万以上10点、50万以上5点。罰金は300万以上30点、200万以上10点、200万未満5点。最大60点 申請日から5年以内の処分金額の合計、過料は除く
K-STAR永住 200点中90点 通告処分と罰金刑がそれぞれ10・7・5点、合わせて最大10点 通告処分5年、刑事処罰は3年より前の件を減点
E-7-4 / E-7-4R 300点中200点 回数基準。1回5点、2回10点、3回以上15点 申請日から10年以内、過料は除く

E-7-4とE-7-4Rは、金額ではなく回数を見ます。減点項目は、300万ウォン未満の罰金(最大20点)、租税の滞納で在留許可を制限された履歴(最大15点)、出入国管理法違反による行政処分(最大15点)の3つで、項目同士を足して最大50点が引かれます(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

E-7-4には、減点ではなく最初から申請できない場合もあります。10年以内に、300万ウォン以上の罰金、出入国管理法違反4回以上、不法残留3か月以上のどれか一つでもあれば不可です。租税の滞納者も対象外ですが、完納すれば申請できます(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

求職(D-10-1)とK-STAR永住も、3年以内に300万ウォン以上の罰金を受けた場合など一定の事由があれば、点数に関係なく資格が制限されたり欠格になったりする点はF-2-7と似ています(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

なお、潜在的優秀人材(F-2-7S)は、理工系特性化大学の修士・博士で学長の推薦書があれば、点数要件を満たせなくても許可を受けられる道なので、減点表では計算しません。

5. すでに処分を受けた方は、この順で確認します

  1. どの資格で申請するかを先に決めます。 同じ処分でも、資格によって減点が0点だったり30点だったりします。
  2. 処分の書類を集めます。 通告書と犯則金の納付領収書、略式命令・判決文と確定日、出国命令書・強制退去関連の書類を探しておきましょう。過料の納付通知書は別に分けます。
  3. 処分の種類を分けます。 犯則金、過料、罰金、出国命令・強制退去は、それぞれ別の枠に入ります。名前が似ているので混ざりやすいです。
  4. 申請日を基準に日付を数え直します。 通告処分は納付日、出国命令・強制退去は出された日、罰金は確定日です。申請予定日を決めて、3年・5年・10年が過ぎたかを計算します。
  5. まず欠格を確認します。 3年以内に300万ウォン以上の罰金がある場合や、3回以上の違反で通告処分の合計が500万ウォン以上の場合は、点数計算の前に申請時期を考え直す必要があるかもしれません(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。
  6. そのうえで減点を合算し、総点を出します。 80点まであと何点足りないかを見ます。
  7. 遵法市民教育の対象か確認します。 資格変更は10年、更新は5年以内に法違反があれば、教育の修了が必要になることがあります。

日付が1日違うだけで減点がなくなる場合もあるので、申請日を遅らせたほうが有利かどうかも一緒に考えてみてください。

6. サンシャイン行政士事務所にできること

サンシャイン行政士事務所(선샤인행정사사무소)では、在留申請書類の作成と提出代行、違反の経緯を説明する疎明書・意見書の作成、処分書類と証拠資料の整理、翻訳をお手伝いします。捜査や刑事裁判での弁護は行政士の業務ではないため、お受けしていません。

ご自身の処分が何点の減点になるのか分からないときは、通告書、領収書、判決文を用意してご相談ください。相談時間は平日09:30~17:30、電話は02-309-3107、メールは[email protected]です。

よくある質問

Q. 過料もF-2-7で減点されますか?

F-2-7の減点表に載っているのは、通告処分の犯則金、出国命令、強制退去、罰金刑だけで、過料は出てきません。熟練技能人材(E-7-4)・地域特化型熟練技能人材(E-7-4R)と求職(D-10-1)の減点表は、過料を除くと明記しています。ただし居住(F-2)の変更・更新で遵法市民教育の対象かを判断するときは、過料も法違反の履歴に含まれます。

Q. 罰金刑は時間が経つと点数から外れますか?

300万ウォン未満の罰金は、刑が確定した時期に関係なく減点項目に入ります。300万ウォン以上の罰金(またはそれより重い刑)は、確定から3年以内なら資格変更自体が認められず、3年を過ぎると40点の減点です。通告処分は申請日から3年以内に納付した分だけ、出国命令・強制退去は5年以内に出された分だけが対象です(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

Q. 違反の回数が多い場合、点数のほかに問題はありますか?

あります。F-2-7には点数とは別に品行の要件があり、申請日から3年以内に出入国管理法に3回以上違反し、通告処分の金額の合計が500万ウォン以上だと欠格になります。80点を超えていても、この段階で止まると審査は進みません(2026年10月時点、法務部の滞在案内マニュアル)。

Q. E-7-4では出入国管理法違反は何回まで許されますか?

E-7-4は違反の回数に応じて5点・10点・15点が減点され、申請日から10年以内の件だけが対象です。10年以内に出入国管理法違反が4回以上、または不法残留が3か月以上あると、点数に関係なく申請できません。過料は回数に入れません。

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