外国人登録事項変更申告、在留地変更申告、勤務先変更・追加申告などを法定期間内に行わなかった場合、出入国・外国人庁(事務所)から罰則金通知書が届くことがあります。「罰金を払えばそれで終わり」と軽く考えていると、後日の在留期間延長や在留資格変更審査で違反履歴が不利に働くことがあります。
本記事では、通知書を受け取った際に確認すべき事項と対応手順を、出入国管理法および公式の罰則金基準表に基づいて整理しました。
本記事の罰則金基準額は、社内整理資料(基準日2026-09-22)及び国家法令情報センター(law.go.kr)で確認した現行規定に基づいています。 実際の賦課額・手続きは管轄出入国官署の運用により異なる場合があるため、ご自身が受け取った通知書の記載内容を必ず優先して確認してください。
1. 罰則金とは — 通告処分制度
罰則金は、出入国管理法上の比較的軽微な違反行為について、事務所長等が刑事告発の代わりに一定額の納付を通知する通告処分制度(第102条以下)に基づく金額です。期限内に納付すれば当該違反行為に関する手続きは終結し、納付しない場合は管轄官署が告発し、刑事手続き(出入国事犯審査)に移行することがあります。
2. 通知書を受け取ったら、まず確認すべき3点
- 根拠条文と違反期間 — 通知書に記載された条文(外国人登録事項変更申告、在留地変更申告、勤務先変更・追加申告関連条文等)と違反期間が実際の事実関係と一致しているか
- 罰則金基準額 — 通知された金額が該当する違反期間区分の公式基準額と一致しているか
- 納付期限 — 期限を過ぎると告発等の手続きが進む可能性があるため、最優先で確認
3. 罰則金基準額 — 代表例
| 違反行為 | 違反期間 | 罰則金基準額 |
|---|---|---|
| 外国人登録事項変更申告の遅延(旅券番号・所属機関等、14日以内の申告義務) | 3ヶ月未満 | 10万ウォン |
| 〃 | 6ヶ月以上~1年未満 | 50万ウォン |
| 〃 | 1年以上 | 100万ウォン |
| 在留地変更申告の遅延(14日以内の申告義務) | 3ヶ月未満 | 10万ウォン |
| 〃 | 1年以上~2年未満 | 70万ウォン |
| 〃 | 2年以上 | 100万ウォン |
| 勤務先変更・追加申告の遅延(専門人材、15日以内の申告義務) | 1年以上~2年未満 | 100万ウォン |
| 〃 | 2年以上 | 200万ウォン |
上記金額はいずれも公式基準表に記載された基準額であり、実際の賦課額は個別事案(故意性、酌量事由の有無等)により管轄官署が調整することがあります。通知書の金額がご自身の状況と異なると感じた場合は、自己判断せず通知書を発行した官署に直接問い合わせて確認してください。
4. 異議がある場合 — 納付前の説明が鍵
通告処分は軽微な事件を迅速に終結させるための制度であるため、一般的な行政処分のように行政審判・行政訴訟を先に行う仕組みではありません。
- 納付する場合:期限内に納付すれば、当該違反行為に関する手続きは終結します。
- 納付しない場合:管轄官署が告発手続きを進めることがあり、その後捜査機関・検察の刑事手続きに移行する可能性があります。
そのため、違反の事実関係自体に争いがある場合(申告期間の計算が異なる、正当な事由で期限を守れなかった等)は、納付前に通知書を発行した官署に説明資料を提出し相談することが実務上安全です。自己判断で期限を過ぎてしまうと、告発につながるおそれがあります。
5. 罰則金の納付は在留資格に影響するか
期限内に罰則金を納付して事件が終結しても、違反履歴自体は残り、その後の在留期間延長、在留資格変更、各種ポイント制審査(熟練技能人材転換ポイント制の減点項目等)において参考情報として反映されることがあります。違反が累積したり性質が重い場合は出入国事犯審査に移行し、在留資格取消・出国命令などより重い処分につながる可能性もあります。刑事罰金と出入国行政処分は、決定主体も手続きも異なる別々の手続きであることを覚えておく必要があります。出入国事犯審査の全体像は出入国事犯審査完全ガイドでご確認ください。
6. 実際の対応手順
- 通知書に記載された根拠条文・違反期間・金額を、通知書の原文どおりに確認します。
- 事実関係に争いがなければ、納付期限内に案内された方法で納付します。
- 事実関係に争いがある、または正当な事由がある場合は、納付前に発行官署に問い合わせ、説明資料を準備します。
- 違反履歴が今後の在留資格審査に与える影響が心配な場合は、行政士事務所等の専門家とともに在留履歴全体を確認します。
刑事手続きに移行する可能性がある案件は別個の法律手続きの領域であり、出入国事犯審査・在留資格対応は行政士の領域です。
7. 今すぐご確認ください
罰則金通知書を受け取り、今後の在留資格への影響まで併せて確認したい場合は、サンシャイン行政士事務所が通知書の確認から説明資料の準備まで丁寧にご案内いたします。
関連記事:
出典(公式資料):
- 出入国管理法第102条以下(通告処分及び関連規定):https://www.law.go.kr
- 出入国管理法施行規則 別表(罰則金基準額表)— 社内整理資料、基準日2026-09-22
- ハイコリア(法務部):https://www.hikorea.go.kr
