罰則・罰金 · Penalties

韓国で滞在地変更申告を忘れたとき — 犯則金・過料の基準と対応

韓国で外国人登録をした外国人は、転入した日から15日以内に滞在地変更申告をしなければならず、遅れると出入国管理法第98条第2号により犯則金10万〜100万ウォンの対象です。旅券・人的事項の変更申告の過料と対応手順を条文で整理しました。

執筆 · サンシャイン行政書士事務所最終更新
日の差す窓辺にテープで封をした引っ越し用の箱が置かれた写真: 韓国で滞在地変更申告を忘れたとき — 犯則金・過料の基準と対応

韓国で外国人登録をした外国人が引っ越した場合、転入した日から15日以内に滞在地変更申告をしなければなりません(出入国管理法第36条第1項)。期限を過ぎると100万ウォン以下の罰金の対象となる出入国事犯となり(第98条第2号)、実務ではほとんどが調査の後、犯則金の通告処分で処理されます。犯則金の基準額は遅れた期間に応じて10万ウォンから100万ウォンまでです。旅券を新しく受け取った場合や氏名が変わった場合の外国人登録事項変更申告は別の義務で、違反すると犯則金ではなく過料の対象になります。

要点

  • 滞在地変更申告:転入した日から15日以内、新しい滞在地の市・郡・区・邑・面・洞または管轄の出入国・外国人官署に申告(第36条第1項)
  • 遅れた場合:100万ウォン以下の罰金の対象(第98条第2号)→ 犯則金の基準額10万〜100万ウォン(施行規則別表7)
  • 登録事項変更申告(旅券・人的事項):15日以内、出入国・外国人官署に申告(第35条)→ 遅れると過料10万〜100万ウォン(施行令別表2)
  • 滞在地変更申告は住民登録の転入申告に代わる(第88条の2第2項)
  • 犯則金は通告書を受け取った日から15日以内に納付、納めなければ告発の対象(第105条)

1. 滞在地変更申告はいつ、どこにすればよいですか?

出入国管理法第36条第1項は、「第31条により登録をした外国人が滞在地を変更したときは、大統領令で定めるところにより、転入した日から15日以内に新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞の長、あるいはその滞在地を管轄する地方出入国・外国人官署の長に転入申告をしなければならない」と定めています。期限の基準は契約日ではなく、実際に転入した日です。

  • 申告先:新しい滞在地の住民センター(邑・面・洞)、市・郡・区庁、または新しい滞在地を管轄する出入国・外国人官署のいずれか
  • オンライン:法務部長官が定める情報通信網を利用して申告することもできます(施行令第45条第1項後段)。
  • 提出書類:滞在地変更申告書と外国人登録証(第36条第2項)、そして滞在地を移した事実を確認できる書類——賃貸借契約書、売買契約書、その他法務部長官が定める書類のいずれか(施行規則第49条の3第2項)
  • 住民登録の転入申告との関係:出入国管理法による滞在地変更申告は、住民登録法上の転入申告に代わります(第88条の2第2項)。二重に申告する必要はありません。

申告を受けた機関は、外国人登録証に変更後の滞在地を記載して返還します(第36条第2項)。モバイル外国人登録証の発給を受けた人が電子民願窓口で申告した場合は、モバイル登録証に収録することでこれに代えることができます(同条第8項)。

2. 期限を過ぎるとどのような処罰を受けますか?

第98条は、**「第36条第1項による滞在地変更申告義務に違反した者」**を100万ウォン以下の罰金に処すると定めています(第2号)。刑罰規定なので違反者は「出入国事犯」となり、事件は次のルールで進みます。

  • 出入国事犯の事件は、地方出入国・外国人官署の長の告発がなければ公訴を提起できず、警察など他の捜査機関が立件した場合も管轄の出入国・外国人官署に引き継がなければなりません(第101条)。
  • 官署の長は、調査の結果犯罪の確証を得たときは、理由を明記した書面で罰金に相当する金額、すなわち犯則金を納付するよう通告できます(第102条第1項)。

3. 犯則金はいくらで、どのように決まりますか?

犯則金の基準額は、出入国管理法施行規則[別表7]犯則金の量定基準のうち滞在地変更申告義務違反の項目が、違反期間に応じて定めています。

違反期間(申告期限を過ぎた期間) 犯則金の基準額
3か月未満 10万ウォン
3か月以上6か月未満 30万ウォン
6か月以上1年未満 50万ウォン
1年以上2年未満 70万ウォン
2年以上 100万ウォン

基準額がそのまま科されるとは限りません。庁長・事務所長・出張所長は、年齢と環境、違反の動機と結果、犯則金の負担能力、違反回数などを参酌し、基準額の2分の1の範囲で減軽または加重できます(施行規則第86条第2項)。法務部長官は同じ事情を考慮して通告処分自体を免除することもできます(法第103条第2項)。他の違反類型と比較するには出入国の犯則金・過料の基準表をご覧ください。

4. 旅券や人的事項が変わった場合は何が違いますか?

滞在地変更申告と名前が似ていますが、外国人登録事項変更申告(第35条)は別の義務です。

  • 対象:①氏名、性別、生年月日および国籍、②旅券の番号、発給日および有効期間、③その他法務部令で定める事項が変わった場合
  • 期限・申告先:15日以内、滞在地を管轄する出入国・外国人官署の長(第35条)。申告書に外国人登録証と旅券を添付します(施行令第44条第1項)。住民センターではなく出入国・外国人官署に出す申告です。
  • 違反した場合:100万ウォン以下の過料(第100条第2項第1号)。刑罰ではないため、犯則金の通告処分ではなく過料の賦課手続によります。

過料の基準額(施行令[別表2]のうち外国人登録事項変更申告義務違反の項目)は、違反期間3か月未満10万ウォン、3か月以上6か月未満30万ウォン、6か月以上1年未満50万ウォン、1年以上100万ウォンです。違反の程度・動機・結果、年齢・環境・負担能力などを考慮して2分の1の範囲で減額できますが、過料を滞納している場合は減額されません(同別表の一般基準)。

過料を科す前には、事前通知とともに10日以上の意見提出期間が与えられます(秩序違反行為規制法第16条第1項)。意見に相当な理由があれば科さないか内容を変更でき(同条第3項)、期限内に自主納付すれば100分の20の範囲で減軽されることがあります(同法第18条、施行令第5条)。賦課に不服がある場合は、通知を受けた日から60日以内に書面で異議を申し立てることができます(同法第20条第1項)。

5. 申告が遅れると在留にも影響がありますか?

**強制退去事由との関係。**出入国管理法第46条第1項は強制退去の事由を列挙していますが、滞在地変更申告義務(第36条)と登録事項変更申告義務(第35条)の違反はその中にありません。一方、外国人登録そのものをしていない場合(第31条違反)は第12号の強制退去事由で、罰則も1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金と重くなっています(第95条第7号)。入国から90日を過ぎても外国人登録をしていない場合は、この記事の事案とは異なるため別途確認が必要です。

**在留資格ごとの要件との関係。実際の居住が在留要件となる資格では、滞在地の申告がそのまま要件の確認になります。法務部「外国人在留案内マニュアル」(2026年3月)の地域特化型優秀人材(F-2-R)の項目は、実居住認定の特例を説明する中で、「賃貸借契約書の契約日から転入申告日まで15日を超えた場合、出入国管理法第36条(滞在地変更の申告)違反」**であり、特例条件に違反すると在留資格の取消しがあり得ると記載しています。同じマニュアルの留学生の項目も、転入した日から15日以内の申告を案内しています。

6. 期限が過ぎていたと気づいたら、どの順序で対応しますか?

  1. すぐに申告する——期限を過ぎても申告は必要です。犯則金の基準額は違反期間に応じて上がるため、先延ばしにするほど高い区分に入るおそれがあります。
  2. 日付を確認する——実際の転入日(引っ越し日)、賃貸借契約書の契約日・入居日、申告日を整理します。違反期間はこれらの日付で計算されます。
  3. 調査・出席要求への対応——出席要求を受けると陳述は調書に記録され、調書は読み聞かせるか閲覧させたうえで訂正すべき点を尋ねなければなりません(第102条第4項が準用する第48条)。
  4. 通告処分・納付——通告書の送達を受けた日から15日以内に納めます(第105条第1項)。通告どおりに納めれば同じ事件で再び処罰されません(第106条)。期間内に納めなければ告発の対象になり、告発前に納めれば告発されません(同条第2項)。

7. 疎明書に整理する内容

犯則金の減軽要素(施行規則第86条第2項)に沿って事実を整理すると、説明が明確になります。

  • 違反期間:転入日と申告日、その間の期間——基準額の区分を決める事実なので、証拠とともに正確に
  • 違反の動機:申告義務を知らなかった事情、住民センターや官署を訪れようとした記録、契約日と入居日がずれた経緯
  • 結果:遅れても自ら申告したか、その他の在留義務を守ってきたか
  • 負担能力・環境:収入、扶養家族、学業・就労の状況
  • 違反回数:過去の違反歴がなければその事実

事実と異なる内容は調書と照合され、かえって不利になることがあるため、確認できる事実だけを書きます。書き方は出入国事犯審査の反省文・嘆願書の書き方にもまとめています。

8. 当事務所がお手伝いできること

  • 滞在地変更申告書・外国人登録事項変更申告書の作成と提出書類の点検
  • 違反の経緯を説明する疎明書・意見書の作成と提出代行
  • 賃貸借契約書などの証拠の整理と外国語書類の翻訳

通告処分を受けずに告発された後の捜査・刑事裁判での弁護は行政士の業務範囲外のため、お引き受けしません。

公式の基準 — 条文(日本語は当サイトの訳)

  • 出入国管理法第36条第1項:「第31条により登録をした外国人が滞在地を変更したときは、大統領令で定めるところにより、転入した日から15日以内に新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞の長、あるいはその滞在地を管轄する地方出入国・外国人官署の長に転入申告をしなければならない。」
  • 同法第98条:「次の各号のいずれかに該当する者は、100万ウォン以下の罰金に処する。……2. 第36条第1項による滞在地変更申告義務に違反した者」
  • 同法第88条の2第2項:「この法律による外国人登録と滞在地変更申告は、住民登録と転入申告に代わる。」
  • 同法第100条第2項第1号:第35条に違反した者——100万ウォン以下の過料
  • 犯則金の基準額:出入国管理法施行規則[別表7]犯則金の量定基準/過料の基準額:出入国管理法施行令[別表2]過料の賦課基準

基準日:2026年10月7日 国家法令情報センターで現行法令を確認(出入国管理法 2026年1月23日施行、施行令 2026年10月2日施行)

関連ページ

引っ越しから15日を過ぎているなら、まず今日申告してください。すでに出席要求書や通告書を受け取っている場合は記載された日付を確認し、残りの期限と疎明資料をご相談で一緒に点検しましょう。

よくある質問

Q. 引っ越してからいつまでに滞在地変更申告をすればよいですか?

外国人登録をした外国人は、転入した日から15日以内に、新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞の長、あるいは新しい滞在地を管轄する出入国・外国人官署の長に転入申告をしなければなりません(出入国管理法第36条第1項)。

Q. 住民センターで別に転入届をする必要はありますか?

ありません。出入国管理法による滞在地変更申告は、住民登録法上の転入申告に代わるものとされています(出入国管理法第88条の2第2項)。申告は1回で足ります。

Q. 申告が数か月遅れました。犯則金はいくらですか?

出入国管理法施行規則別表7の基準額は、違反期間3か月未満10万ウォン、3か月以上6か月未満30万ウォン、6か月以上1年未満50万ウォン、1年以上2年未満70万ウォン、2年以上100万ウォンです。官署の長は年齢と環境、違反の動機と結果、負担能力、違反回数などを参酌し、基準額の2分の1の範囲で減軽または加重できます(施行規則第86条第2項)。

Q. 滞在地変更申告が遅れると強制退去になりますか?

滞在地変更申告義務の違反(第36条)は、出入国管理法第46条第1項が定める強制退去の事由に含まれていません。ただし外国人登録そのものをしていない場合(第31条違反)は強制退去の事由なので、二つの義務を区別する必要があります。

Q. 新しい旅券を受け取りました。申告が必要ですか?

はい。氏名・性別・生年月日・国籍、または旅券の番号・発給日・有効期間が変わったときは、15日以内に滞在地を管轄する出入国・外国人官署の長に外国人登録事項変更申告をしなければなりません(第35条)。違反すると100万ウォン以下の過料の対象です(第100条第2項第1号)。

Q. 犯則金の通告書を受け取ったら、いつまでに納めればよいですか?

通告書の送達を受けた日から15日以内に納めなければならず、期間内に納めなければ告発の対象になります(出入国管理法第105条第1項・第2項)。通告どおりに納めれば、同じ事件で再び処罰されません(第106条)。

Q. 過料の事前通知を受け取りました。事情を説明できますか?

行政庁は過料を科す前に10日以上の意見提出期間を与えなければならず、提出された意見に相当な理由があれば、過料を科さないか通知内容を変更できます(秩序違反行為規制法第16条)。意見提出期限内に自主納付すれば、100分の20の範囲で減軽されることがあります(同法第18条、施行令第5条)。

Q. 行政士には何を任せられますか?

滞在地変更申告書・外国人登録事項変更申告書の作成、違反の経緯を説明する疎明書・意見書の作成と提出代行、賃貸借契約書などの証拠資料の整理と翻訳をお任せいただけます。告発後の捜査・刑事裁判での弁護は行政士の業務範囲外です。

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