パスポートを新しくしたり、学校や会社が変わったりすると、外国人登録証の情報と実際の情報が食い違います。このとき15日以内に変更申告をしないと、過怠金の対象になります。引っ越したときの滞在地変更申告とは別の義務なので、見落としやすいものです。この記事では、変更申告の対象と方法、遅れた場合の過怠金を整理しました。
要点
- 外国人登録をした外国人は、登録事項が変わったら15日以内に滞在地を管轄する官署へ変更申告をしなければなりません(第35条)。
- 対象は①氏名・性別・生年月日・国籍、②旅券の番号・発行日・有効期間、③法務部令で定める事項です。
- 違反すると100万ウォン以下の過怠金の対象です(2026年10月時点、第100条第2項第1号)。
- 引っ越しの場合の滞在地変更申告(第36条)は別の義務です。滞在地変更申告ガイドもあわせてご確認ください。
1. どんな変更を申告しますか?
第35条が定める申告対象は次のとおりです。
- 氏名、性別、生年月日および国籍
- 旅券の番号、発行日および有効期間
- 法務部令で定める事項
施行規則第49条の2は、第3号の事項として次を挙げています。
- 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)から貿易経営(D-9)までの資格者の所属機関・団体の変更(名称変更を含む)または追加
- 在学の有無の変更
- 求職(D-10)資格者の研修開始の事実や研修機関の変更
- 訪問就業(H-2)資格者の最初の就業開始、雇用された個人・業者の変更
- 職業または年間所得金額の変更(該当する資格者に限る)
たとえば、新しい旅券を受け取った、留学生が学校を移った、所属会社の名称が変わった、という場合が当たり得ます。勤務先の変更・追加の許可や届出(第21条)とは別の制度なので、どちらかは資格外活動処分ガイドと官署の案内で区別してください。
2. 申告の方法
施行令第44条により、外国人登録事項変更申告書に外国人登録証と旅券を添えて、滞在地を管轄する庁長・事務所長・出張所長に提出します。官署の長は変更申告を受けると記録表を整理し、氏名・性別・生年月日・国籍が変わった場合は外国人登録証を再発行したうえで、滞在地の市・郡・区および邑・面・洞の長に通知します。予約方法や追加書類は官署によって異なることがあるため、訪問前にご確認ください。
3. 遅れるとどうなりますか?
第100条第2項第1号は、第35条に違反した人に100万ウォン以下の過怠金を科すと定めています(2026年10月時点)。施行令[別表2]の基準額は、遅れた期間によって次のとおりです。
| 遅れた期間 | 過怠金の基準額 |
|---|---|
| 3か月未満 | 10万ウォン |
| 3か月以上6か月未満 | 30万ウォン |
| 6か月以上1年未満 | 50万ウォン |
| 1年以上 | 100万ウォン |
法務部長官は、年齢・環境・動機・結果・負担能力などを考慮して過怠金を免除できます(第100条第5項)。過怠金は地方出入国・外国人官署の長が賦課し(第100条第4項)、通知を受けたら、通知書の案内で異議申立ての方法と期限を確認してください。似た手続きは出入国の通告処分対応ガイドでもご覧いただけます。
4. 申告前のチェック順序
- 変更があった日付を確認します。 15日は変更があった日から数えます。
- 変更後の情報を書類で確認します。 新しい旅券、学校変更の確認書、会社変更の書類などが必要な場合があります。
- 外国人登録証と旅券を一緒に用意します。 両方を申告書に添えて出します。
- 管轄官署に訪問予約をします。 滞在地を管轄する官署に行きます。
- すでに遅れているなら、すぐに申告します。 遅れた期間が長いほど基準額が上がります。
5. 行政書士事務所がお手伝いできること
変更申告書の作成と提出代行、申告対象かどうかの点検、外国語書類の翻訳、過怠金の通知を受けたときの経緯書の作成をお手伝いします。告発後の捜査・刑事裁判での弁護は行政士の業務範囲外のため、お受けしていません。
最近、旅券や所属が変わったなら、まず日数を数えてみてください。すでに15日を過ぎているなら、今すぐ申告方法を確認しましょう。
